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令和6年度児童手当制度改正について

記事ID:0044935 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が実施されました。

〇令和6年10月10日に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。

〇公務員の方は職場に確認してください。

主な改正内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象期間を高校生年代まで延長
(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象を大学生年代(※)まで拡充
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
※大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
児童手当 新旧比較一覧表
 

支給対象

(国内に住所を有する児童)

令和6年9月分まで

(改正前)

令和6年10月分から

(改正後)

手当額 0~3歳未満 15,000円

15,000円

第3子以降 30,000円

3歳以上~小学校終了前

10,000円

第3子以降 15,000円

10,000円

第3子以降 30,000円

中学生 10,000円

10,000円

第3子以降 30,000円

高校生年代

(18歳年度末まで)

なし

10,000円

第3子以降 30,000円

特例給付

5,000円

撤廃
所得制限 あり なし
多子加算の算定対象 18歳年度末までの子 22歳年度末までの子
支給月

年3回

(2月・6月・10月)

年6回

(偶数月)

 

申請手続きが必要な方

以下の条件に該当される方は、児童手当を受給するためには、新たに申請(届出)の手続きが必要となります。

(新規認定申請)
・法改正前の所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している

(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出)
・児童手当受給者で、第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人

申請案内の送付について

9月10日に、申請が必要な可能性のある(下記条件に該当)方に対し申請案内を送付いたしました。

申請案内の送付先は、児童手当支給対象児童の住所地です。

 

(新規認定請求書の送付について)

加西市から児童手当を受給しておらず、加西市内に住民登録がある高校生年代以下の児童が居る世帯。
 ※公務員の方、配偶者が市外自治体から支給を受けている方は、案内が届いても提出は不要です。

児童手当新規認定請求書 [PDFファイル/166KB]

【記載例】児童手当新規認定請求書 [PDFファイル/117KB]

 

(監護相当・生計費負担についての確認書について)

加西市から児童手当を受給中で、加西市内に住民登録がある大学生年代の子と、併せて加西市内に住民登録がある高校生年代までに生まれた子を含めて3人以上居る世帯。

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/79KB]

【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/101KB]

 

【申請期限】

令和6年10月31日 木曜日 まで

【提出先】

子育て支援課(市役所1階10番窓口)

 

注意事項

申請案内が届かない世帯であっても、児童手当の支給対象となる場合があります。

【例1】

 養育している高校生年代の児童が加西市外に住民登録がある場合

【例2】

 進学のため加西市外に住民登録がある大学生年代の子1人を監護・生活費の負担しており、加西市内に住民登録がある弟妹(中学生年代以下)が2人を養育している場合

 

「児童手当制度改正に関する手続きについて」をご覧いただき、必要に応じてお手続きをよろしくお願いいたします。

児童手当制度改正に関する手続きについて [PDFファイル/55KB]

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