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就学援助制度

記事ID:0013994 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

概要

加西市では、お子さまたちがより良い学校生活が送れるように、経済的理由によって就学困難な国公立の小学校、中学校に通う児童生徒の保護者に対して、学用品費や校外活動費等学校での必要な経費の一部を援助しております。この就学援助の認定要件に該当し、援助を希望される方は、教育委員会学校教育課または学校へご連絡ください。申請書類等をお渡しします。

就学援助の内容と支給の時期について [PDFファイル/219KB]

なお、援助の内容と支給の時期は、年度により異なります。

(1)就学援助の対象となる方

市内に住所を有し現に居住している保護者で、下記の1から3のいずれかの理由に該当する方。

  1. 生活保護を受けられている方
  2. 児童扶養手当の支給を受けている方
  3. 世帯の前年中の総所得額が基準額以下である方

令和6年度就学援助基準額 [PDFファイル/207KB]

※その他の特別な理由のある方は、教育委員会学校教育課までご相談ください。

(2)申請時期

■1月申請(新入学用品準備金のみ)

  • 対象 市内在住で、国公立の新小学1年生の保護者のうち、新入学用品準備金の支給を希望する方
  • 受付 12月下旬から1月上旬頃

※新中学1年生は、小学6年生の1月時点で、就学援助認定している者に対して新入学用品準備金を支給するため、1月申請は不要です。ただし、特別支援学校及び私立中学校に入学する場合は、就学援助の対象外となります。すみやかに学校教育課までご連絡ください。((5)就学援助制度Q&A Q4参照)

■5月申請(本認定)

  • 対象 市内在住で、国公立の小学校・中学校に通う全学年
  • 受付 令和6年5月10日(金曜日)から令和6年5月24日(金曜日)

※1月申請を行った小学1年生についても、申請が必要です。

※令和6年4月1日からの認定となります。

■随時申請

本認定時期後は、随時申請を受け付けています。ただし、認定前に実施された修学旅行費、自然学校等の費用については、支給されません。

※毎月10日までに教育委員会学校教育課または学校へ提出された場合は、当月からの認定になりますが、11日以降に提出された場合は、翌月からの認定となります。

  • 対象 市内在住で、国公立の小学校・中学校に通う全学年
  • 受付 令和7年3月10日(月曜日)まで

(3)申請方法

【5月申請・随時申請】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、 学校 または 教育委員会学校教育課 へ提出 または 下記URL(QRコード) よりオンライン申請  ※必ず、確定申告を済ませておいてください。(被扶養者の場合も、0申告が必要です。)

申請用QRコード  <オンライン申請用URL> https://logoform.jp/form/5qiW/538912<外部リンク>

【1月申請】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、教育委員会学校教育課へ提出 または URL(QRコード)よりオンライン申請  (受付期間外)

(4)受付中の申請

【5月申請】

(5)就学援助制度Q&A

■Q1: 就学援助における世帯とは、どこまでの範囲ですか?

A1: 基本的に児童、生徒と住民票が同じ方を世帯としています。ただし、住民票が異なる場合でも、単身赴任などで別居されている保護者の方は、児童・生徒と同一世帯としています。

 

■Q2: 昨年度も就学援助金の支給を受けましたが、今年度も申請が必要ですか?

A2: 毎年度申請が必要です。自動的に年度更新されませんのでご注意ください。

 

■Q3: 新小学1年生として、1月に申請しましたが、5月にも申請は必要ですか?

A3: 申請が必要です。1月申請は、新入学用品準備金を支給するためのみの認定ですので、次年度からの本認定ではありません。

 

■Q4: 新入学用品準備金を受給しましたが、私立の小中学校へ入学する場合はどうすればいいですか?

A4: 新入学用品準備金を全額返還していただきます。私立の小中学校への進学が決まり次第、すみやかに学校教育課までご連絡ください。

 

■Q5: 1月に申請しておらず、新入学用品準備金を受給していない場合、5月に申請すれば受給できますか?

A5: 5月申請にて、4月1日付けで認定された場合、8月下旬に新入学用品費として支給ができます。なお、お子さまお1人につき、1回の支給となります。

 

■Q6: 生活保護を受給していると就学援助は受けられないですか?

A6: 生活保護と重複の無い修学旅行費のみ支給できます。生活保護世帯であっても 小学校6年生、中学校3年生のお子さまが居られる場合は支給の対象となりますので、申請をお願いします。

 

■Q7: 加西市外に住所があり、加西市立小中学校に区域外就学をしていますが申請することはできますか?

A7: 原則、住所地の市町村で援助を受けていただくことになります。まずは、住所地の教育委員会にご相談ください。

 

■Q8: 他市から引越ししてきました。引越し前は就学援助を認定されていましたが、もう一度申請が必要ですか?

A8: 必要となります。就学援助は市の事業ですので、市町村によって審査基準や支給費目が異なります。そのため、本市で就学援助を受けるためには、再度申請をお願いします。なお、以前お住まいの市町村で、同一年度に既に支給された費目については、重複して支給できません。

 

■Q9: 特別支援学級に在籍して、就学援助を受けることは可能ですか?また、認定の基準に優遇等はありますか?

A9: 特別支援学級に在籍して、就学援助を受けることは可能です。また、特別支援学級に在籍していることによる審査基準の緩和や支給額、支給費目の追加はありません。なお、市内在住で小中学校の特別支援学級に在籍している児童、生徒の保護者を対象にした「特別支援教育就学奨励事業」もあります。この事業については、以下のリンク先のページをご覧ください。

分からないことがありましたら遠慮なく、在籍校もしくは加西市教育委員会までおたずねください。

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