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加西市では、お子さまたちがより良い学校生活が送れるように、経済的理由によって就学困難な国公立の小学校、中学校に通う児童生徒の保護者に対して、学用品費や校外活動費等学校での必要な経費の一部を援助しております。この就学援助の認定要件に該当し、援助を希望される方は、教育委員会学校教育課または学校へご連絡ください。申請書類等をお渡しします。
就学援助の内容と支給の時期について [PDFファイル/219KB]
なお、援助の内容と支給の時期は、年度により異なります。
市内に住所を有し現に居住している保護者で、下記の1から3のいずれかの理由に該当する方。
※その他の特別な理由のある方は、教育委員会学校教育課までご相談ください。
※新中学1年生は、小学6年生の1月時点で、就学援助認定している者に対して新入学用品準備金を支給するため、1月申請は不要です。ただし、特別支援学校及び私立中学校に入学する場合は、就学援助の対象外となります。すみやかに学校教育課までご連絡ください。((5)就学援助制度Q&A Q4参照)
※1月申請を行った小学1年生についても、申請が必要です。
※令和6年4月1日からの認定となります。
本認定時期後は、随時申請を受け付けています。ただし、認定前に実施された修学旅行費、自然学校等の費用については、支給されません。
※毎月10日までに教育委員会学校教育課または学校へ提出された場合は、当月からの認定になりますが、11日以降に提出された場合は、翌月からの認定となります。
【5月申請・随時申請】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、 学校 または 教育委員会学校教育課 へ提出 または 下記URL(QRコード) よりオンライン申請 ※必ず、確定申告を済ませておいてください。(被扶養者の場合も、0申告が必要です。)
<オンライン申請用URL> https://logoform.jp/form/5qiW/538912<外部リンク>
【1月申請】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、教育委員会学校教育課へ提出 または URL(QRコード)よりオンライン申請 (受付期間外)
【5月申請】
A1: 基本的に児童、生徒と住民票が同じ方を世帯としています。ただし、住民票が異なる場合でも、単身赴任などで別居されている保護者の方は、児童・生徒と同一世帯としています。
A2: 毎年度申請が必要です。自動的に年度更新されませんのでご注意ください。
A3: 申請が必要です。1月申請は、新入学用品準備金を支給するためのみの認定ですので、次年度からの本認定ではありません。
A4: 新入学用品準備金を全額返還していただきます。私立の小中学校への進学が決まり次第、すみやかに学校教育課までご連絡ください。
A5: 5月申請にて、4月1日付けで認定された場合、8月下旬に新入学用品費として支給ができます。なお、お子さまお1人につき、1回の支給となります。
A6: 生活保護と重複の無い修学旅行費のみ支給できます。生活保護世帯であっても 小学校6年生、中学校3年生のお子さまが居られる場合は支給の対象となりますので、申請をお願いします。
A7: 原則、住所地の市町村で援助を受けていただくことになります。まずは、住所地の教育委員会にご相談ください。
A8: 必要となります。就学援助は市の事業ですので、市町村によって審査基準や支給費目が異なります。そのため、本市で就学援助を受けるためには、再度申請をお願いします。なお、以前お住まいの市町村で、同一年度に既に支給された費目については、重複して支給できません。
A9: 特別支援学級に在籍して、就学援助を受けることは可能です。また、特別支援学級に在籍していることによる審査基準の緩和や支給額、支給費目の追加はありません。なお、市内在住で小中学校の特別支援学級に在籍している児童、生徒の保護者を対象にした「特別支援教育就学奨励事業」もあります。この事業については、以下のリンク先のページをご覧ください。
分からないことがありましたら遠慮なく、在籍校もしくは加西市教育委員会までおたずねください。