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加西市では、子どもたちががより良い学校生活が送れるように経済的理由によって就学が困難な国公立の小学校、中学校に通う児童生徒の保護者に対し、学用品費や校外活動費など学校で必要な経費の一部を援助しています。援助を希望される方は教育委員会学校教育課または学校へご連絡ください。
就学援助の内容と支給の時期について [PDFファイル/220KB]
市内在住で、国公立の小学校・中学校に通う児童生徒の保護者で、下記の1から3のいずれかの理由に該当する方。
※その他の特別な理由のある方は、教育委員会学校教育課までご相談ください。
※令和7年4月1日からの認定となります。
※前年度に1月申請の認定を受けた方も申請が必要です。
5月申請終了後は、随時申請を受け付けます。ただし、認定前に実施された修学旅行費・自然学校等の費用は支給されません。
※毎月10日までの申請は当月からの認定になります。11日以降の申請は翌月からの認定となります。
※令和8年度新中学1年生は、小学6年生の1月時点で就学援助を認定している方に新入学用品準備金を支給します。(1月申請は不要)ただし、特別支援学校及び私立中学校に入学する場合は就学援助の対象外となりますので、すみやかに学校教育課までご連絡ください。((5)就学援助制度Q&A Q4参照)
【5月申請・随時申請】申請書に必要書類を添えて学校または教育委員会学校教育課 の窓口へ提出するか下記URL(QRコード) よりオンライン申請ください。
※必ず、確定申告を済ませておいてください。(被扶養者の場合も 0申告が必要です。)
<窓口申請>
<オンライン申請用URL> https://logoform.jp/form/5qiW/811731<外部リンク>
【1月申請(新入学用品準備金)】
現在1月申請は受付期間外です
A1: 基本的に児童、生徒と住民票が同じ方を世帯としています。ただし、住民票が異なる場合でも、単身赴任などで別居されている保護者の方は、児童・生徒と同一世帯とみなします。
A2: 毎年度申請が必要です。自動更新されませんのでご注意ください。
A3: 申請が必要です。1月申請は、新入学用品準備金のみの支給認定です。次年度からの本認定ではありません。
A4: 新入学用品準備金を全額返還していただきます。私立の小中学校への進学が決まり次第、すみやかに学校教育課までご連絡ください。
A5: 5月申請で4月1日付けで認定された場合、8月下旬に新入学用品費として同額を支給します。なお、お子さまお1人につき1回の支給となります。
A6: 生活保護では支給されない修学旅行費を支給します。生活保護世帯であっても小学校6年生、中学校3年生の児童生徒は支給の対象となりますので申請ください。
A7: 原則、住所地の市町村で援助を受けていただくことになります。まずは、住所地の教育委員会にご相談ください。
A8: 申請が必要です。就学援助は市町村によって審査基準や支給費目が異なります。加西市で就学援助を受けるためには、再度申請が必要です。なお、以前お住まいの市町村で、同一年度に既に支給された費目は重複して支給できません。
A9: 特別支援学級に在籍して就学援助を受けることは可能です。特別支援学級に在籍していることによる審査基準の緩和や支給額、支給費目の追加はありません。なお、市内在住で小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者を対象にした「特別支援教育就学奨励事業」もあります。この事業については、以下のリンク先のページをご覧ください。
詳しくは在籍校もしくは加西市教育委員会までおたずねください。