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【児童手当】新年度の課税や所得更正で受給区分が変更になった方へ

記事ID:0044929 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

児童手当区分・特例給付区分の区分変更について

現在、令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額以上のため、児童手当の資格がなくなった、申請が却下された方で、令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限限度額を下回った場合、または所得更正により過年分の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
※所得上限限度額は下記リンク先にてご覧ください。

令和6年6月から、令和5年分の所得で児童手当額を決定します。

新年度の課税や所得更正で下記に該当する方は、再申請は不要です。審査を経て通知を送付します。

1. 特例給付区分から児童手当区分になる方
2. 児童手当区分から特例給付区分になる方

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