幼児教育・保育の無償化の対象になるには、申請が必要です。
幼稚園(新制度移行園を除く)、国立幼稚園、認可外保育施設等の利用にあたり幼児教育・保育の無償化の対象になる方は、お子様の年齢や利用施設、保育の必要性に応じて施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。
令和6年度 施設等利用給付認定申請のご案内 [PDFファイル/1.14MB]
■受付期間
- 4月から施設等を利用する方
令和6年3月15日(金曜日)から令和6年3月28日(木曜日)まで
- 5月以降に施設等を利用する方
施設等の利用を開始する前月20日まで
※認定開始日を認定申請日より前に遡ることはありません。
■認定区分
- 1号認定
満3歳以上の、主に幼稚園(新制度移行園を除く)、国立幼稚園を利用の子ども
- 2号認定
2024年4月1日時点で3歳以上の、主に幼稚園(新制度移行園を除く)・国立幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用の子ども
※就労等により、保育の必要性の認定が必要です。
- 3号認定
2024年4月1日時点で3歳未満かつ市民税非課税世帯の、主に幼稚園(新制度移行園を除く)・国立幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用の子ども
※就労等により、保育の必要性の認定が必要です。
■保育の必要性の認定基準(2号・3号認定)
2号・3号認定を希望される場合、保護者(両親とも)が下記のいずれかに該当していることが条件となります。
- 就労(1ヵ月48時間以上勤務)
- 妊娠・出産(認定可能期間:予定日の2ヵ月前から2ヵ月後の間)
- 疾病・障害
- 介護等
- 災害復旧
- 就学
- 求職活動(認定可能期間:最長3ヵ月) など
■手続きの流れ(無償化給付の受け方)
施設等利用給付認定を加西市に申請後、認定通知書を加西市から送付します。利用料を認可外保育施設等に支払後、加西市に施設等利用費を請求し、給付を受けます。
※ ただし、施設によって利用料の支払が不要の場合があります。施設にお問い合わせください。
※ 施設等利用給付(2号または3号)認定を受けている方が、幼稚園の教育利用(1号認定)と預かり保育を利用した場合、または、認可外保育施設等を利用した場合に、その利用料について上限額の範囲で給付されます。
■申請受付場所・必要なもの
- 受付場所
加西市役所こども未来課(議会棟1階)
- 必要なもの
- 受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
■申込書類
マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認について
申請手続きの際、世帯全員のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。
また、申請書を受理するにあたっては、本人確認(番号確認+身元確認)及び世帯全員のマイナンバー確認が必要となりますので、運転免許証等の本人確認書類及び世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。なお、通知カードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合はマイナンバー確認書類とはならないのでご注意ください。
(マイナンバーカードがあれば、マイナンバー確認と身元確認を1枚で行うことができます。)
■申請者本人(保護者)が申請書を提出する場合
- 世帯全員のマイナンバー確認書類(下記のマイナンバー確認書類一覧を参照、原本に限る)
- 本人の身元確認書類(下記の身元確認書類一覧を参照、原本に限る)
■代理人(保護者以外)が申請書を提出する場合
- 申請世帯全員のマイナンバー確認書類(下記のマイナンバー確認書類一覧を参照、写しも可)
- 代理人の身元確認書類(下記の身元確認書類一覧を参照、原本に限る)
- 委任状 [PDFファイル/33KB](申請及びマイナンバーの提供について申請者本人が委任する旨を記載ください。)
<マイナンバー確認書類一覧>(下記のいずれか1点)
- マイナンバーカード(他の身元確認書類は不要)
- マイナンバーの通知カード
- マイナンバー記載の住民票の写し
- マイナンバー記載の住民票記載事項証明書
<身元確認書類一覧>(1点でよいもの、2点必要なもの)
- 1点でよいもの
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書、など
- 2点必要なもの
被保険者証(国民健康保険 など)、組合員証(公務員共済組合)、住民基本台帳カード(写真なし)、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、など
■注意事項
- 同一世帯から2人以上の児童が申請を行う場合、申請書は児童1人につき1枚ずつ記入してください。
- なお、就労証明書兼保育を必要とする状況確認書はきょうだいの連名が可能ですので、一世帯につき父母1部ずつで結構です。(3名以上も可)
- 施設等利用給付認定について、次の場合がありますのであらかじめご承知ください。
- 保育の実施基準に該当しないため、希望する認定が受けられない場合
- 保育の実施基準の該当事由により認定期間の希望に添えない場合
- 市外の施設を利用されている場合でも、申請はお住いの市町村に提出する必要があります。
- 認定を受けている方が転居、保育の必要性の事由により認定状況に変更が生じた場合は、変更届をこども未来課まで提出してください。
<外部リンク>
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