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子どもたちは、未来を担うかけがえのない存在であり、大切な地域の宝です。
しかし、近年、虐待を受け、心身に大きな傷を負った児童が増加し、養育者の育児不安や心身の病気、経済的理由などにより、子どもたちが劣悪な環境に置かれている実態が浮き彫りになっています。
「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときには、ためらわずに子どもを虐待から救う行動を起こしてください。
間違っていても、匿名でも構いません。
あなたからの連絡が、子どもを虐待から守るだけでなく、子育てに悩む保護者を救うための大きな一歩となります。
子どもを虐待から守るための5か条(厚生労働省リーフレットから)
児童福祉法および児童虐待防止法では、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した方は誰でも、早急に通告することを義務付けています。
虐待に気付いたり、または虐待の疑いがあると思われた場合は、下記までご連絡ください。
ご自身が「虐待しているのでは?」と不安になり、ご相談いただいた場合には、相談内容をしっかりと受け止め、安心して子育てができるよう必要な支援を一緒に考え、サポートします。
また、近所のお子さんの虐待を心配して、ご相談いただいた場合には、関係機関と連携を図りながら子どもと養育者への支援を行います。
なお、保護者等の了解がなくても、相談は守秘義務違反には該当しません。相談者のプライバシーは守られます。
市民向け児童虐待防止対応マニュアルを改定し、新たにヤングケアラー支援マニュアルを追記しました。
発見時の対応や早期発見のためのチェックリストなどを掲載しておりますので、子どもの安心・安全のため、広くご活用いただきますようお願いします。
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものことを言います。ヤングケアラーに早期に気付くとともに、見守り、寄り添いや具体的な支援につなぐことができるよう作成いたしました。支援実例なども紹介しておりますので、本マニュアルをご活用ください。