結婚する方へ
結婚する方は、以下のとおり婚姻届の手続きを行ってください。
初婚の場合等、ともに戸籍の筆頭者でない方の婚姻届が受理されると、親の戸籍から抜けた夫婦の新しい戸籍が作られます。
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。
住所を変更される方は、別に住所変更の届出が必要です。
届出先
婚姻する二人のいずれかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
加西市の窓口
平日午前8時30分から午後5時15分は、市民課(市役所1階)
夜間休日は、宿直室(市役所東玄関)
届出人
婚姻される夫並びに妻
届出期間
婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。
必要なもの
- 婚姻届(成年の証人2名必要)
※婚姻ができるのは18歳からですが、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は両親の同意があれば婚姻できます。
同意書 [PDFファイル/25KB]
※加西市オリジナル婚姻届を使用される場合、1枚目のみを市区町村役場に提出し、2枚目は記念としてお持ちください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
記入例
夫婦になる方が、ともに戸籍の筆頭者で無い場合(初婚等)の記入例。
注意事項
- 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
- 氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村役場に次のものをお持ちください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 婚姻届と同時に住所を変更される場合は、別に住所変更の届出が必要です。市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。
- 時間外も宿直(市役所東玄関)での受付ができます。大きな不備がなければ、提出された日が受理日(結婚した日)になります。宿直へ提出される場合は、事前に市民課で書類審査を受けて頂くことをお勧めします。
再婚する場合
- 婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍するため、新しく戸籍は作られません。婚姻届の「(5)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」は空欄にしておいてください。
- 配偶者となる方の戸籍に既に子供がいる場合、婚姻届を提出するだけでは、子供の戸籍・氏に変更はありません。筆頭者の戸籍に子供を移動させる場合(子供の氏を筆頭者の氏に変更する場合)は、婚姻届とは別に入籍届(家庭裁判所の許可が必要)または養子縁組届を行ってください。
<外部リンク>
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