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養子縁組届

記事ID:0001009 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

養子縁組届は、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。

届出先

届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

※夫または妻の一方のみが縁組をする場合、縁組をしない他方の配偶者の同意が必要となります。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

必要なもの

  • 養子縁組届(市役所にあります。養子になる方、一人につき1枚必要)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

次の場合は家庭裁判所の許可が必要です

  • 未成年者を養子にする場合。ただし自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫等)を養子とする場合は不要。
  • 後見人が被後見人を養子とする場合。

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • お互いに縁組をする意思があること。
  • 養親となるものは20歳以上であること。
  • 養子となるものが、養親となるものの尊属(叔父・叔母等)または年長者でないこと。
  • 養子となるものは養親となるものの嫡出子または養子でないこと。
  • 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組をすること(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示できない場合を除く)。
  • 届出には成年の証人が2人必要です(家庭裁判所の許可を得ている場合も必要です)。

記入例

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