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養子縁組届
養子縁組届は、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。
届出先
届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出人
養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
※夫または妻の一方のみが縁組をする場合、縁組をしない他方の配偶者の同意が必要となります。
届出期間
届けた日から効力が発生します。
必要なもの
- 養子縁組届(市役所にあります。養子になる方、一人につき1枚必要)
- 養子及び養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※本籍地以外に養子縁組届を提出する場合のみ必要
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
次の場合は家庭裁判所の許可が必要です
- 未成年者を養子にする場合。ただし自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫等)を養子とする場合は不要。
- 後見人が被後見人を養子とする場合。
注意事項
- お互いに縁組をする意思があること。
- 養親となるものは20歳以上であること。
- 養子となるものが、養親となるものの尊属(叔父・叔母等)または年長者でないこと。
- 養子となるものは養親となるものの嫡出子または養子でないこと。
- 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組をすること(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示できない場合を除く)。
- 届出には成年の証人が2人必要です(家庭裁判所の許可を得ている場合も必要です)。
記入例
- 養子縁組届の記入例1 [PDFファイル/386KB]
妻となる方の父母と婚姻前に養子縁組を行う場合。婿養子など。
例)加西太郎が兵庫花子の父母と養子縁組を行い、続けて、兵庫花子と婚姻を行う場合の記載例。 - 養子縁組届の記入例2 [PDFファイル/384KB]
妻の父母と養子縁組を行う場合。
例)加西太郎が兵庫花子と婚姻を行い、続けて、兵庫花子の父母と養子縁組を行う場合の記載例。既に婚姻中の加西太郎が妻花子の父母と養子縁組を行う場合も含む。 - 養子縁組届の記入例3 [PDFファイル/499KB]
配偶者の嫡出子を養子とする場合。
例)加西太郎が妻花子の前の夫との間の子と養子縁組を行う場合の記載例。 - (参考)婚姻届及び妻の父母と養子縁組届を行う場合の戸籍の変動[PDFファイル/85KB]
婚姻届と養子縁組届を同時に行う場合、届出を行う順番によって、戸籍の記載内容や、戸籍の数が異なりますので、ご確認お願いします。