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有害鳥獣被害についてのお知らせ
有害鳥獣被害
近年、市内において野生鳥獣(イノシシ・シカ)による農作物被害が増加し、極めて深刻な問題となっています。さらにここ数年、特定外来生物(ヌートリア・アライグマ)による農作物被害だけでなく、生活環境被害が発生しています。農産物・生活環境被害が発生した場合は有害鳥獣捕獲等により駆除する事はできますが、市民自ら被害を未然に防ぐことが最も有効な対策であると言えます。
ここでは、これら有害鳥獣による様々な被害を未然に防ぐために、それぞれの生態等をお知らせします。
詳細な生態と被害対策について
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が平成17年6月1日から施行されました。
外来生物法は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うことを目的とした法律です。
アライグマ・ヌートリアをはじめとする動植物が特定外来生物に指定され、飼い主の責任が一層重くなりました。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
外来生物法<外部リンク>(環境省ホームページ)
各種対策計画について
近年、増加している有害鳥獣による農作物被害に対し、総合的かつ効率的に被害防止施策を実施するため計画を策定しています。