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有害鳥獣被害についてのお知らせ
有害鳥獣被害
近年、市内において野生鳥獣(イノシシ・シカ)による農作物被害が増加し、極めて深刻な問題となっています。さらにここ数年、特定外来生物(ヌートリア・アライグマ)による農作物被害だけでなく、生活環境被害が発生しています。農産物・生活環境被害が発生した場合は有害鳥獣捕獲等により駆除する事はできますが、市民自ら被害を未然に防ぐことが最も有効な対策であると言えます。
ここでは、これら有害鳥獣による様々な被害を未然に防ぐために、それぞれの生態等をお知らせします。
詳細な生態と被害対策について
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が平成17年6月1日から施行されました。
外来生物法は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うことを目的とした法律です。
アライグマ・ヌートリアをはじめとする動植物が特定外来生物に指定され、飼い主の責任が一層重くなりました。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
外来生物法<外部リンク>(環境省ホームページ)
各種対策計画について
近年、増加している有害鳥獣による農作物被害に対し、総合的かつ効率的に被害防止施策を実施するため「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条に基づき、本計画を策定しました。
加西市鳥獣被害防止計画とは
本計画では下記の事項について定めています。
- 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
- 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
- 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
- 対象鳥獣による住民の生命、身体または財産に係る被害が生じ、または生じるおそれがある場合の対処に関する事項
- 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
- 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
- 被害防止施策の実施体制に関する事項
- その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
詳細につきましては、つぎのファイルをご覧ください。
特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除計画について
外来生物法に基づき、地方自治体において「防除実施計画」を策定することによって捕獲・処分等の「防除」が可能となるため次の計画を策定しております。
有害鳥獣による被害防止対策や狩猟・有害捕獲に関するお問い合わせは市役所農政課へご相談ください。