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固定資産税・都市計画税の概要

記事ID:0001124 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

固定資産税・都市計画税の概要

1.固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」と言います。)の価格に応じて、その所有者に対してかかる税です。

2.納税義務者

1月1日現在において、加西市において固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

3.免税点

同じ所有者が、加西市に所有する資産の課税標準額の合計が下の額に満たない場合は課税されません。
※納税通知書も発送されません。

土地 30万
家屋 20万
償却資産 150万

4.税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(1.4%)

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

5.納税通知書兼課税明細書の送付について

  • 納税通知書兼課税明細書を毎年4月にお送りしています。
  • 納税通知書には、固定資産台帳に登録されている事項のほか、課税標準額・税額・納付場所・納期限までに納付しなかった場合の措置や記載内容 に不服がある場合の救済方法等が記載されています。

1.都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

2.課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画地域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

3.納税義務者

該当する土地または家屋の所有者です。

4.税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3%)

5.免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

6.納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産税(都市計画税)に関する届け出

家屋(車庫を含む)を新築・増築された場合

新築・増築された家屋は、固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。これらの基礎となる評価額を算出するため、家屋調査(評価)をさせていただく必要がありますので、建物が完成されましたら、所在地・所有者・完成年月日及び調査(評価)希望日をご連絡ください。

家屋(車庫を含む)を取り壊された場合

家屋を取り壊された場合は、所在地・所有者・取り壊された(滅失)年月日をご連絡ください。取り壊された建物が登記されていない場合は市役所に届け出が必要となります。
なお取り壊された建物が法務局に登記されている場合は滅失登記が必要となりますが、滅失登記を行った場合は市役所に届け出の必要はありません。

未登記家屋の所有者を変更する場合

未登記家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。
相続による変更の場合は、新所有者の実印の押印・印鑑証明書・相続を証明する書類(遺産分割協議書等)の添付が必要となります。
相続以外(売買等)による変更の場合は、新旧両所有者の実印の押印・印鑑証明書の添付が必要となります。

未登記家屋所有者変更申請書(相続) [PDFファイル/84KB]

未登記家屋所有者変更申請書(相続以外) [PDFファイル/93KB]

納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡した場合は、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から選出された代表者宛にお送りすることになります。全ての相続人と協議のうえ、代表者を決定し、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を提出してください。

 

固定資産税の縦覧制度と閲覧制度

 

住宅用地の負担調整措置

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