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土地に対する課税

記事ID:0001125 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 【地目】
    地目は宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
  • 【地積】
    地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

ただし、土地については、住宅用地の特例措置・負担調整措置があり、評価額より課税標準額が低くなる場合があります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。

区分 特例率
小規模住宅用地
(1戸につき200平方メートル以下の部分)
固定資産税 6分の1
都市計画税 3分の1
その他の住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
固定資産税 3分の1
都市計画税 3分の2

例えば、敷地が300平方メートルの土地に専用住宅が1戸の場合は、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅・・・専ら人の居住の用に供されている家屋の敷地
  2. 併用住宅・・・一部を人の居住の用に供されている家屋の敷地

住宅用地の率は下記の表のとおりです。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

宅地等の税負担調整措置

負担水準の均衡化

宅地・宅地比準土地について、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、一方負担水準の低い土地については、制度を簡素なものとしながら、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。

負担水準は、次の算式によって求められます。

○負担水準 =前年度課税標準額/(新評価額×住宅用地特例率)

商業地等

  •  負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする。
  •  負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置く。
  •  負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。

住宅用地

  •  負担水準が100%以上の住宅用地については、本年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じた額。
  •  負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)の5%を加えた額を課税標準額とする。ただし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とする。

住宅用地の負担調整措置について

農地に対する課税

農地は、一般農地(農地評価)と市街化区域農地(宅地並み評価)に区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。

一般農地

一般農地とは市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上0.9未満 1.05
0.7以上0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

市街化区域農地

市街化区域農地とは、市街化区域内の農地のことです。市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額(都市計画税については3分の2を乗じた額)となり、税負担の調整措置については一般農地と同様(上の表)とされます。

宅地等介在農地

宅地等介在農地とは、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定によって、宅地等への転用許可を受けた農地のことです。
評価額の70%が課税標準額となります。


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