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償却資産に対する課税
償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産(固定資産税)の申告は、令和8年2月2日(月曜日)までにお願いします。
なお、償却資産申告には、エルタックスをご利用いただけます。
(全資産申告、増加資産/減少資産申告など)
ご利用にあたっては、利用届出が必要です。
詳細については、エルタックスホームページ<外部リンク>をご覧いただき、手続きを行ってください。
償却資産申告書
申告の手引きを参考に、下記様式を印刷して申告してください。
前年度に申告された方、及び当市で新規に事業の開始を確認できた方には12月中旬頃に申告書類一式を郵送でお送りします。
■申告の手引き
・令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引 [PDFファイル/6.06MB]
■申告書様式
・償却資産申告書 [PDFファイル/52KB]
・種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/63KB]
・種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/45KB]
・課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/45KB]
・課税標準の特例適用申告書(附表) [PDFファイル/35KB]
・課税標準の特例適用申告書(事業用家屋) [PDFファイル/26KB]
償却資産Q&A
よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)について紹介しています。
償却資産とは何ですか
償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
例えば、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方や、駐車場やアパート等を
貸し付けている方などが、その事業のために用いている構築物、建物附帯設備、機械、
工具、器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。
毎年1月1日現在に所有している償却資産を資産の所在する市区町村へ申告していただく必要があります。
(※確定申告における減価償却資産の申告ではありません)
なぜ償却資産が固定資産税の対象となるのですか
償却資産を固定資産税の課税の対象としているのは、構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益と事業活動の関係に着目し土地及び家屋と同様な応益課税の原則に基づくものとして課税することとされているためです。
事業を行っていますが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすれば良いですか
該当する償却資産を所有していない場合も、その旨を申告していただくようお願いしております。その際は、申告書の備考欄などに「該当資産なし」と記載し、申告をお願いします。
償却資産として申告しなくてもよい資産はありますか
以下のようなものは償却資産ではないため、申告は不要となります。
1. 商品、貯蔵品等の棚卸資産
2. 家屋、建物附帯設備のうち家屋と構造上一体となっていて、家屋の効用を高めるもの
3. 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
4. 絵画、骨董品等の美術品・芸術品で、減価償却していないもの
5. 無形固定資産(鉱業権、営業権、特許権、電話加入権、ソフトウェア等)
6. 耐用年数が1年未満または取得価格10万円未満の資産で、その金額が税務会計上一時に損金または必要経費に算入したもの
若しくは、取得価格20万円未満の資産を税務会計上3年間に分けて一括償却(一括償却資産の損金算入)したもの
ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご留意願います。
30万円未満の資産で租税特別措置法の規定により、その金額が一時に損金または必要経費に算入されるもの。
家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産に該当します。
賃貸マンションを所有していますがどのようなものが償却資産となりますか
構築物
駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます)等です。
電気設備
受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)等です。
器具・備品
集合郵便受け、自転車ラック、家具付きマンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等です。
社員の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか
固定資産税の償却資産とは事業の用に供することができる資産をいいますが、その事業者の事業の用に直接供しないであろう資産(例:医療施設、食堂施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産等)であっても企業として間接的に事業の用に供するものと認められますので償却資産の対象となります。
償却資産の課税対象となる自動車があると聞きましたが、それはどのようなものですか
特殊自動車は、その規格により小型特殊自動車と大型特殊自動車に区分され、小型特殊自動車は軽自動車税、大型特殊自動車は償却資産として固定資産税の対象となります。
【大型特殊自動車とは】
道路交通法では、大型特殊自動車は長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mを超え、
かつ最高速度が時速15kmを超える特殊自動車と定義されています。
また、農耕作業用自動車については、最高速度が時速35kmを超える場合、大型特殊自動車に分類されます。
償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか
申告がされなかったことが確認された場合は、未申告の期間に応じて過去5年度分遡り課税させていただきます。(ただし、課税標準額の合計が150万円未満の年度は課税されません)
また、固定資産の所有者様が申告すべき事項について正当な理由なく申告されない場合や、虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により、過料や延滞金、罰金等が発生する場合があります。
誤って申告した場合はどのようにすればいいですか
修正申告の提出をお願いします。申告書上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか
非課税でも固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。
税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
減価償却を行っていない資産や簿外資産は申告の対象となりますか
減価償却を行っていない資産や簿外資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(漁業権・特許権などの無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)
使っていない資産は償却資産の申告が必要ですか
未稼働資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼働して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。
事務所や店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか
賃貸ビルなどを借り受けて事業されている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととしています。
テナントの方が取り付けた設備等も申告の対象になりますか
固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナントの方が借りている建物に自らの事業を営むために取り付けた設備や内装については、テナントの方に「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になります。
耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか
減価償却とは、資産を取得した時から、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。
その使用可能期間については「法定耐用年数」が財務省令で定められておりますので、「減価償却資産耐用年数表」をご覧ください。
P1 【別表第一】機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
P20 【別表第二】機械及び装置の耐用年数表
P26 【別表第五】公害防止用減価償却資産の耐用年数表
P26 【別表第六】開発研究用減価償却資産の耐用年数表
耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却された資産は申告する必要がありますか
減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
なお、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。
譲与、贈与等により取得価額が1円の資産を1円で申告してもよいですか
償却資産の価格は、適正な時価とされています。そして、この時価は、正常な条件の下における取引価格のことです。
「時価」により判断された中古資産の取得価額によるため、「10万円未満で損金算入した資産」、「20万円未満で3年一括償却」の選択をされた場合は、申告の対象外です。
毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか
会社の決算期日にかかわらず、地方税法の規定により償却資産の申告については、賦課期日(毎年1月1日)現在におけるこの償却資産について、1月31日までに申告しなければならないこととなっておりますのでご了承ください。
市内に工場等(営業所ほか)はありますが、本社は市外にある場合、償却資産の申告は市内で必要ですか
必要です。償却資産の申告は、その資産が所在する市町村へ申告する必要があります。
償却資産を所有している場合、必ず固定資産税が課税されるのですか
税額算出における計算の結果、所有する全ての償却資産の課税標準額合計が150万円未満(免税点)となった場合は固定資産税が発生しませんので、課税はされません。
どのように税額を求めるのですか
申告をしていただいた資産は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基にして、評価額の計算をします(評価額の最低限度は取得価額の5%です)。算出された評価額に1.4%(税率)をかけたものが税額となります。
- 評価額:資産の取得価額から耐用年数に応じた減価を差し引いた、その資産の「現在の価値」
- 課税標準額:税額を計算する元となる金額
取得価格に消費税は含まれますか
取得価格に消費税を含むかどうかは、経理処理の方式によって異なります。
税務会計上税込み経理をしている場合は消費税を含めた取得価額で申告をしてください。
税務会計上税抜き経理をしている場合は消費税を含めない取得価額で申告をしてください。
年の途中で閉店した場合はどうなりますか
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に現在所有する資産について課税されますので、年の途中で閉店し資産を譲渡・処分した場合でも、その年度の固定資産税はお支払いください。
また、翌年度には、譲渡・処分した資産が減少した旨を記載した償却資産申告書を提出してください。
償却資産の種類と具体例
固定資産税の対象となる償却資産には6種類あり、具体的には次の表のようなものです。
| 種類 | 種類の名称 | 主な償却資産の例示 | |
| 第1種 | 構築物 | 構築物 | 舗装路面、岸壁、橋、サイロ、門扉、塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等 |
| 建物附属設備 | 可動間仕切、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日よけ設備、LAN配線、賃借人による内装等の造作等 | ||
| 第2種 | 機械及び装置 | 顧客のための厨房・洗濯設備、機械式駐車場設備、各種製造設備、印刷設備、建設機械等 | |
| 第3種 | 船舶 | 釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等 | |
| 第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
| 第5種 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬具、貨車等 | |
| 第6種 | 工具、器具及び備品 | 電話設備(交換機含む)、電気時計、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームクーラー、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他什器備品等 | |
事業別の主な償却資産例
| 事業内容 | 構築物 | 建物附属設備 | 機械及び装置、もしくは工具器具及び備品 |
| (注1) | (車両及び運搬具) | ||
| 事務所 | 看板 | 内装 | タイムレコーダー、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、エアコン、ファックス、間仕切り、その他 |
| 喫茶・飲食店 | 看板 | 内装、給排水設備 | 厨房用品、看板、食卓、椅子、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、エアコン、ネオンサイン、その他 |
| 理・美容業 | 看板 | 内装、給排水設備 | 理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌機、タオル蒸器、パーマ器、レジスター、サインポール、エアコン、湯沸器、その他 |
| クリーニング業 | 看板 | 内装、給排水設備 | クリーニング設備(洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス等)、レジスター、エアコン、その他 |
| 小売業 | 看板 | 内装 | 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、エアコン、看板、その他 |
| 食肉鮮魚販売業 | 看板 | 内装 | 冷凍冷蔵庫、陳列ケース、肉切機、挽肉機、電子秤、エアコン、レジスター、その他 |
| 自動車修理業 | 舗装路面、看板、屋外給排水設備 | 内装 | 自動車整備用設備(旋盤、プレス、リフト、コンプレッサー等)、検査測定工具、その他 |
| 金属加工業 | 舗装路面、看板、屋外給排水設備 | 受変電設備 | 旋盤、ボール機、フライス盤、プレス、コンプレッサー、検査測定工具、その他 |
| 不動産貸付業 | アパート及び駐車場の門、塀、外構、外灯、舗装路面、砂利、立体駐車場(家屋部分除く) |
電力引込設備、受変電設備、屋外給排水設備、中央制御監視装置、LAN設備 |
壁掛型エアコン、その他 |
| ガソリン給油所 | 舗装路面、看板、外灯、防火壁、キャノピー、ガソリンタンク、その他 | 内装 | ガソリンスタンド設備、エアコン、レジスター、その他 |
| 浴場業 | 煙突 | 内装 | かま、温水器、レジスター、什器、その他 |
| 土木建築業 | 看板 | 内装 | ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業用機械設備、什器等、その他 |
| (大型特殊自動車(注2)) |
(注1)建物附属設備の扱いについては、それぞれの状況により異なります。
(注2)大型特殊自動車とはナンバープレートの分類番号が「0、00~09、000~009」及び「9、90~99、900~999」の車両です。









