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固定資産税の縦覧制度と閲覧制度のご案内
固定資産税の縦覧制度
■閲覧できる内容
市で課税しているすべての土地または家屋の評価額などを記載した縦覧帳簿を見ることができます。記載項目については次のとおりです。
- 土地縦覧帳簿・・・土地の所在、地番、地積、地目、評価額(税額及び課税標準額は除く)
- 家屋縦覧帳簿・・・家屋の所在、家屋番号、床面積、建築年、種類、構造、評価額(所有者・税額・課税標準額等は除く)
※土地のみを所有している方は家屋についての縦覧はできません。
同様に、家屋のみを所有している方は土地についての縦覧はできません。
また、土地・家屋を所有していてもその物件が非課税であったり、免税点未満のため課税されていない場合は縦覧できません。
■縦覧できる方
- 固定資産税の納税者本人
- 納税者と同一世帯の親族
(※別世帯の場合は親族の方でも委任状が必要となります) - 納税者から委任を受けた代理人
- 納税管理人
- 相続人
■縦覧の際に必要なもの
- この年度納税通知書または身分証明書(運転免許証など)
- 納税者からの委任状/代理人・別世帯の親族の場合
- 被相続人との関係のわかる書類(戸籍の写しなど)/相続人の場合
■縦覧期間
- 令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月1日(月曜日)まで ※平日のみ
- 時間帯/午前8時30分から午後5時15分まで
固定資産税の閲覧制度
■閲覧できる内容
固定資産税の納税義務者が所有する資産について固定資産(補充)課税台帳を見ることができます。記載項目については次のとおりです。
- 土地・・・所有者、土地の所在、地番、地積、地目、評価額、課税標準額など
- 家屋・・・所有者、家屋の所在、家屋番号、床面積、建築年、種類、構造、評価額、課税標準額など
- 償却・・・所有者、取得年月、耐用年数、取得価格、評価額、課税標準額など
■閲覧できる方
- 固定資産税の納税義務者本人
- 納税義務者と同一世帯の親族
(※別世帯の場合は親族の方でも委任状が必要となります) - 納税義務者から委任を受けた代理人
- 納税管理人
- 相続人
- 借地人、借家人
- 賦課期日以後の新所有者
- その他(固定資産の処分の権利を有する者として総務省令で定める者)
■閲覧の際に必要なもの
- この年度納税通知書または身分証明書(運転免許証など)
- 納税者からの委任状/代理人・別世帯の親族の場合
- 被相続人との関係のわかる書類(戸籍の写しなど)/相続人の場合
- 賃貸借契約書、地代家賃の領収書など/借地人・借家人の場合
- 登記謄本、売買契約書など所有権を確認できるもの/賦課期日以後の新所有者の場合
- 一定の権利を有することを証明する書類/その他の場合
■閲覧期間
通年