本文
家屋に対する課税
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率によって求められます。
- 再建築価格/評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率/家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
(A) 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅(居住用部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
- 床面積要件
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積) H17年1月2日以降の新築分 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(B) 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(C) 減額される期間
ア | 一般住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 |
---|---|---|
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
耐震改修の減額
平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築されたもの
- 工事費用が50万円超のもの
減額の範囲
一戸あたり、居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額(都市計画税は減額になりません。)また、平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅になった場合は、固定資産税の3分の2が減額となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度から適用になります。ただし、工事完了時期によって減額期間が異なります。
改修時期 | 減額の期間 |
---|---|
平成25年1月1日から令和4年3月31日までの改修 | 改修後1年間 |
申告方法
改修後3ヶ月以内に以下のものを添えて、市役所税務課に申告してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 領収書(耐震改修に要した費用の確認のため)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関が発行したもの)
申告書は次のリンク先からダウンロードできます。税務課窓口でもお渡ししています。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかの方が居住していること
- ア 65歳以上の方
- イ 介護認定か要支援認定を受けている方
- ウ 障害のある方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
対象となる改修工事
- 平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了したもの
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
1― 廊下の拡幅 2― 階段勾配の緩和 3― 浴室の改良
4― 便所の改良 5― 手すりの取り付け 6― 床の段差の解消
7― 引き戸の取替え 8― 床表面の滑り止め化
減額の範囲と額
- 改修した住宅の居住部分の床面積の100平方メートル分まで
- 完了した年の翌年分の固定資産税の3分の1が減額(都市計画税は減額になりません)。
- 新築住宅や耐震改修の減額措置を受けている住宅はこの減額の適用は受けられません。
- 一棟の住宅について一度限りの適用になります。
申告方法
改修後3ヶ月以内に以下のものを添えて、市役所税務課に申告してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事明細書
- 写真(改修前・改修後)
- 領収書(バリアフリー改修に要した費用確認のため)
- 補助金等の明細
申告書は次のリンク先からダウンロードできます。税務課窓口でもお渡ししています。
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成20年度の国の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。この制度により平成20年1月1日に現存する住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
減額となる対象となる要件(以下の要件をすべて満たすことが必要です)
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)において行われる工事であること。
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われる工事であること。
- 1戸当たり50万円超の改修工事が行われたものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- 下記に示すいずれかの工事であること。
対象工事
- 窓の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)・・・≪必須≫
- 窓の断熱改修工事と合わせて行う以下の工事
- ア 床の断熱改修工事
- イ 天井の断熱改修工事
- ウ 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
(例)窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井・壁・床に適切な量の断熱材を入れる工事
減税の内容
- 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
- また、平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2が減額となります。
※都市計画税は減額の対象ではありません。
※ただし、新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。
申告方法
改修後3か月以内に以下のものを添えて、市役所税務課に申告してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
申告書は次のリンク先からダウンロードできます。税務課窓口でもお渡ししています。
長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置について
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に、将来の生活の基礎となる良質で、長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
減額となる要件
以下の用件をすべて満たすことが必要です。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅で居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の内容
1戸当たり120平方メートルまでの部分の住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。
※都市計画税は減額の対象ではありません。「新築住宅に対する減額措置」と併せての減額適用は受けられません。
減額期間
- 3階建以上の中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・新築後5年間
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [Excelファイル/15KB]
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した認定長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書)
申告方法
減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに税務課に申告が必要です。
※長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。