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【事業所様用】無償化の対象施設・事業となるための確認申請

記事ID:0001554 更新日:2022年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

無償化の対象施設であることの確認申請が必要です。

幼児教育・保育の無償化の対象となるサービスを提供している施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。
なお、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、令和元年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要です。ただし、一時預かり事業(幼稚園型・一般型)については、確認申請が必要です。
市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。

市内の対象施設 [PDFファイル/84KB]

※「確認」を行っていない施設を利用した保護者に対して、無償化給付を行うことはできませんので、ご注意ください。

確認申請が必要な施設

  • 新制度未移行の幼稚園、国立幼稚園、特別支援学校幼稚部
  • 認可外保育施設(兵庫県に施設設置届を提出した施設に限ります。)
  • 幼稚園の預かり保育事業を実施する施設
  • 一時預かり事業を実施する施設
  • 病児保育事業を実施する施設
  • 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)を実施する施設

確認申請に必要な書類

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