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建築確認の申請

記事ID:0001872 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

建物の新築や増改築をするときには、建築確認の申請をされ、確認済証の交付を受けてから、建築工事に着手してください。詳しい内容については、都市計画課建築係までお問い合わせください。

都市計画について

特別指定区域制度

地区計画

市街化調整区域における自己用住宅の建築手引き [PDFファイル/1.2MB]

北条地区が兵庫県歴史的景観形成地区に指定されました

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