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建物の新築や増改築をするときには、建築確認の申請をされ、確認済証の交付を受けてから、建築工事に着手してください。詳しい内容については、建築課までお問い合わせください。
・都市計画について
・特別指定区域制度
・地区計画
・市街化調整区域における自己用住宅の建築手引き [PDFファイル/1.47MB]
・北条地区が兵庫県歴史的景観形成地区に指定されました
・加西市道台帳
<外部リンク>
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