本文
兵庫県歴史的景観形成地区(北条地区)
旧街道沿いに伝統的な町屋や社寺が集積し歴史的景観資源が色濃く残る北条町旧市街地では、貴重な歴史的景観資源の喪失が進行する状況を防ぎ、まちなみ保全を図る目的から、兵庫県景観の形成等に関する条例に基づき、兵庫県より歴史的景観形成地区に指定されています。
対象地区内で、建築物または工作物(広告物含む)の新築・改築・増築・移転、大規模な修繕・大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩または意匠の変更、屋外における自動販売機の設置をされる場合は、景観の形成等に関する条例に基づく届出の手続きが必要となります。
また、県条例に定められた基準に適合した修景工事を実施される場合は、(公財)兵庫県まちづくり技術センターより一定限度の助成が受けられる可能性があります。
地区指定の区域、基準、届出制度、助成制度、指定地区となる自治会名について詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
- 景観の形成等に関する条例 建築等届出書(正本) [Wordファイル/119KB]
- 景観の形成等に関する条例 建築等届出書(副本) [Wordファイル/84KB]
- 北条地区自己評価書 [Wordファイル/82KB]
- 届出に必要な添付図書 [PDFファイル/186KB]
対象となる自治会(北条町)
- 福吉町の一部
- 御幸町の全域
- 住屋町の全域
- 本町の一部
- 笠屋町の一部
- 栄町の全域
- 南町の一部
- 宮前町の一部
- 栗田の一部
- 御旅町の一部
- 江ノ木町の一部
- 横尾の一部
- 景観形成支援事業 規程集<外部リンク>(公財 兵庫県まちづくり技術センター ホームページ)
- 兵庫県景観の形成等に関する条例<外部リンク>(兵庫県ホームページ)