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兵庫県歴史的景観形成地区(北条地区)

記事ID:0001900 更新日:2022年10月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

旧街道沿いに伝統的な町屋や社寺が集積し歴史的景観資源が色濃く残る北条町旧市街地で、3年に渡り地域住民・行政協働で歴史的景観資源等の活用やまちなみ保全など景観まちづくりについて取り組んだ結果、兵庫県景観の形成等の関する条例に基づく歴史的景観形成地区の指定を受けることになりました。平成24年4月10日に県告示を受け、6月1日より施行されます。

これは、近年の北条町旧市街地の貴重な歴史的景観資源の喪失が進行する状況を防ぎ、まちなみ保全を図ろうとする目的で兵庫県が指定するものです。

対象地区内で、施行日以降に建築物または工作物の新築・改築・増築・移転、大規模な修繕・大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩または意匠の変更、屋外における自動販売機の設置をされる場合は、景観の形成等に関する条例に基づく届出の手続きが必要となります。

また、県条例に定められた基準に適合した修景工事を実施される場合は、(公財)兵庫県まちづくり技術センターより一定限度の助成が受けられる可能性があります。

地区指定の区域、基準、届出制度、助成制度、指定地区となる自治会名について詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

対象となる自治会(北条町)

  • 福吉町の一部
  • 御幸町の全域
  • 住屋町の全域
  • 本町の一部
  • 笠屋町の一部
  • 栄町の全域
  • 南町の一部
  • 宮前町の一部
  • 栗田の一部
  • 御旅町の一部
  • 江ノ木町の一部
  • 横尾の一部

自治会別区域拡大図[PDFファイル/5.2MB]

建物外観の集計に対する助成金を拡充しました

景観形成地区では、新築や改修工事を行う際に、地区ごとに定められた「景観形成基準」に沿った修景を行う必要がありますが、「漆喰塗り」や「板張り」など通常以上に費用のかかる工事を行う場合には「景観形成支援事業」による一部助成を実施しています。このたび「1件あたり(=上限額に達すれば申請終了)」としていた助成限度額を「1年度あたり(=年度が変われば年度ごとに上限額まで申請可)」に見直しましたのでお知らせします。
このことにより、既に上限額の満額助成を受けられた方であっても、あらためて助成申請ができるようになりました。

景観形成支援事業の助成金の詳細は「景観形成支援事業[PDFファイル/394KB]」を参照してください。

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