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監査委員・監査の結果

記事ID:0002177 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

監査

監査委員

監査委員の主な業務

定期監査
(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、期日を定めて定期的に実施する監査です。

行政監査
(地方自治法第199条第2項)

特定の事務を取り上げ、その事務の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかについて監査を実施します。

随時監査
(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査と同様のことについて、随時に監査を実施することができます。

財政援助団体等監査
(地方自治法第199条第7項)

市が補助金・交付金その他の財政的援助を行っている団体や出資している団体について、その補助金や出資金が正しく使われているかについて監査を実施します。

住民監査請求監査
(地方自治法第242条)

市長等の執行機関や職員による財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、その請求に基づき監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。監査委員の監査結果に不服がある場合等は、住民訴訟を提起することができます。

例月出納検査
(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査します。

決算審査
(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

前年度の一般会計、特別会計、企業会計の決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
委員の紹介 代表監査委員(識見) 高井芳朗
監査委員(識見) 中村治

監査の結果

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