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顔認証マイナンバーカード

記事ID:0040680 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

マイナンバーカードを交付する際には、暗証番号(パスワード)の設定が必要ですが、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要(健康保険証として利用する際の、本人確認方法が機器による顔認証又は目視に限定)となる新たなマイナンバーカードが発行されます。

対象者

顔認証マイナンバーカードを希望する方

形状

これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

取得方法

​顔認証マイナンバーカードでは利用できないサービスがあります。下記の「利用できるサービス・利用できないサービス」をご確認のうえ、市民課窓口にて手続きしてください。

今からマイナンバーカードを受け取る方

   マイナンバーカード受取の際に受付窓口でお申し出ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合も同様)

 ※代理人による手続きも可能です。
   なお、代理人による申請の際は、委任状 [PDFファイル/56KB]の提出が必要です。

利用できるサービス

  1. 健康保険証としての利用
  2. 券面の顔写真や記載事項(4情報等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続など、健康保険証利用以外の暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。 

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