○加西市斎場の管理及び運営に関する規則
昭和62年3月28日規則第3号
加西市斎場の管理及び運営に関する規則
(目的)
(開場時間)
第2条 加西市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日、2日及び市長が特別に指定する日とする。
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により斎場を使用しようとする者は、死体埋葬火葬許可並びに加西市斎場使用許可申請書(様式第1号)、死胎埋葬火葬許可並びに加西市斎場使用許可申請書(様式第1号の2)(以下これらを「許可申請書」と総称する。)、加西市斎場使用許可申請書(汚物)(様式第2号。以下「許可申請書(汚物)」という。)又は加西市斎場使用許可申請書(小動物)(様式第2号の2。以下「許可申請書(小動物)」という。)を使用前に市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可申請書を市長に提出するときは、火葬許可証を添付しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条第1項に規定する許可申請書、許可申請書(汚物)又は許可申請書(小動物)の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、死体埋葬火葬許可並びに加西市斎場使用許可証(様式第3号)、死胎埋葬火葬許可並びに加西市斎場使用許可証(様式第3号の2)(以下これらを「許可書」と総称する。)、加西市斎場使用許可証(汚物)(様式第4号。以下「許可証(汚物)」という。)又は加西市斎場使用許可証(小動物)(様式第4号の2。以下「許可証(小動物)」という。)を交付する。
(使用許可の順位)
第6条 使用許可の順位は、使用の申請書を受理した順序によるものとする。ただし、感染症予防上又はその他特別の理由があるときは、その順序を変更することができる。
2 市長は、斎場の使用者が多数の場合は、その使用時間を指定することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条に規定する特別の事由により、使用料の還付を受けようとする者は、加西市斎場使用料還付請求書(様式第5号)又は加西市斎場使用料還付請求書(汚物)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第8条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、加西市斎場使用料減免申請書(様式第7号)又は加西市斎場使用料減免申請書(汚物)(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項による減免は、次の各号の一に該当するものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による扶助を受けている者が使用するとき。 全額
(2) 使用料を納付する資力がないと認められた者が使用するとき。 全額
(3) その他特に必要があると認めたとき。 別に定める額
(許可証の提示)
第9条 使用者は、斎場の使用に際し、許可証、許可証(汚物)又は許可書(小動物)を斎場の職員に提示しなければならない。
(遺骨の引取り)
第10条 使用者は、市長が指定した日時までに、その遺骨を引き取らなければならない。
2 市長は、前項の日時までに遺骨の引き取りがないときは、必要な措置を取ることができる。
3 前項の場合において、使用者は異議を申し立てることができない。また、拾骨後の残存物の処分についても同様とする。
(汚物及び小動物の処理)
第11条 斎場において、処理する汚物及び小動物は次のとおりとする。
(1) 胞衣、産じよく汚物
ア 妊娠4ケ月未満の死胎
イ 胎児の附着物
ウ 産じよく物
エ その他これに類するもの
(2) 医療汚物
ア 切断四肢
イ その他これに類するもの
(3) 小動物
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
(加西市営火葬場の管理に関する規則の廃止)
2 加西市営火葬場の管理に関する規則(昭和47年加西市規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成2年3月23日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第1号の2(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第2号の2(第4条関係)
様式第3号
様式第3号の2(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第4号の2(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)