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農地等の権利移動の許可申請書(農地法第3条許可)

記事ID:0001300 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市の農地を農地として売買するなど所有権の移転や、貸し借りしたりする場合は、農地法の規定により加西市農業委員会の許可が必要です。令和5年4月1日から農地法の一部改正により、許可要件の一つであった下限面積要件が、廃止されました。その他、農地法第3条第2項各号に該当する場合は、許可できません。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
押印 添付書類の一部に押印必要
提出部数 正本1部
添付書類
郵便による申請 不可
Faxによる申請 不可
備考 【許可までの流れ】
  • 申請締切日・・・毎月5日(休庁日の場合、翌開庁日)
  • 審査・補正 現地調査・・・中旬頃
  • 定例農業委員会・・・毎月24日頃
  • 許可書交付(委員会分)・・・毎月25日頃(定例農業委員会の翌開庁日の午後1時半より)

【字限図について】
  • 「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。
  • 法務局備え付けの地籍図・字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。

受付窓口

農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)

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