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公園墓地

記事ID:0001178 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

募集区画及び使用料

募集区画

現在、募集している区画の詳しい状況は、環境課までお問い合わせ下さい。

永代使用料金及び維持費

面積 永代使用料 維持費
(10年分)
新規 市外新規 再使用 市外再使用
3平方メートル 392,000円 588,000円 294,000円 441,000円 22,500円
4平方メートル 523,000円 784,000円 392,000円 588,000円 30,000円
5平方メートル 654,000円 981,000円 490,000円 735,000円 37,500円
6平方メートル 784,000円 1,176,000円 588,000円 882,000円 45,000円
  • 永代使用料について
    霊域使用許可の際に納付していただく料金で、一括で納付していただきます。なお、再使用区画を希望される場合は、永代使用料が25%減額になります。また、住民票市外または本籍地市外の方の場合、永代使用料が50%加算されます。
  • 維持費について
    10年ごとに必要です。最初の10年分は、永代使用料と一緒に納付していただきます。なお、使用許可を受けた日の属する年が1年目となります。

申込資格

加西市に住民票または本籍のある方

申込受付

申込は随時受け付けております。また、受付は申請書の先着順となっておりますので、仮押え・ご予約はできません。

申込受付時間及び受付場所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

加西市北条町横尾1000番地
環境部環境課 附属棟2階 Tel.0790-42-8716(直通)

※受付時に下記の「申込に必要な書類 1 ~ 4 」を直接お持ちください。郵送等での受付はできません。

申込に必要な書類

  1. 霊域使用許可申請書 [Wordファイル/32KB]
  2. 申請者の戸籍謄本及び住民票(家族全員が記載されたものに限る)
  3. 住民票(家族全員が記載されたものに限る)
  4. 連絡人届 [Wordファイル/31KB]
  • 連絡人とは
    名義人の方と連絡が取れない場合、代わりの連絡先となって頂ける別世帯のご親族の方です。
    近年、引越し・世帯交代の結果、連絡が取れない名義人が多くなっています。継続的なお墓の管理を行い、無縁墓を防ぐ為に選任を行っております。連絡先となるだけで、金銭的な負担を義務付けるものではありません。何卒、ご協力お願いします。

永代使用料金及び維持費の納付

申請受付、資格審査の後、加西市が発行する納入通知書により、永代使用料金及び維持費を1週間以内に納付してください。
納入通知書発行日から、20日以内に納付の確認ができない時、申請を却下する場合があります。

注意事項

  • 市役所1階会計室で納付いただいた場合、比較的早く納付の確認が可能ですのでご利用をお勧めします。
  • 各金融機関または近畿県内のゆうちょ銀行で納付いただいた場合は、納付の確認に日数を要しますので、納付後、必ず加西市役所環境部環境課までご練絡ください。
  • コンビニエンスストアでの納付はできません。

申請から使用許可証発行までの流れ

  1. 申請者は、現地で希望の霊域を確認後に加西市へ「霊域使用許可申請」をします。
  2. 加西市は、申請受理した場合、資格審査を行います。(約1週間)
  3. 申請者に「審査結果通知」が届きます。
    使用が適正と判断された場合は、「納入通知書」を同封していますので、1週間以内に規定の費用の納付をしてください。
  4. 加西市は納付確認後、申請者へ「使用許可証」を交付(発送)します。(約1週間)

申込に際しての注意事項

  1. 霊域の使用は1人につき1区画です。既存区画をお持ちの方は、申し込みが出来ません。
  2. 使用者と世帯の異なる方を保証人と定め、連署・捺印のうえ申し込みしてください。
  3. 前もって、現地で場所等の確認をお願いいたします。
  4. 受付は、先着順です。仮押え・ご予約はお受けできません。

使用にあたっての注意事項

  1. 霊域は、永代使用貸付です。所有権の移転は行いません。
  2. 霊域は、譲渡・転売・転貸しはできません。
  3. 使用権の承継は、祖先の祭司を主宰する者に限ります。
  4. 墓石は1区画について1基で、高さは1.8メートル以内、囲いの高さは0.61メートル以内。境界から2~3センチメートル引いて施工してください。
  5. 次の場合、使用許可を取り消すことがあります。
    許可を受けた日から使用設備をしないで5年を経過した場合。
    法令または条例若しくは規則または指示に違反した場合。
  6. 次の場合、使用権は消滅します。
    使用者が死亡し、縁故者から5年以内に使用権の承継の申し出がない場合。
    使用者が住所不明となり、10年を経過した場合。
  7. 原則、既納の永代使用料及び維持費は還付いたしません。ただし、使用許可を受けた日から一定の期間内に使用霊域が不要となり、原状に復し返還した場合は、下記のとおり、既納の永代使用料の還付を受けることが可能です。

還付について

  • 許可を受けた日から3年以内は、永代使用料の100分の50
  • 許可を受けた日から3年を超え5年以内は、永代使用料の100分の30
  • 許可を受けた日から5年を超え25年以内は、永代使用料の100分の10

各種届出

霊域の使用を承継しようとする場合

  霊域使用権承継許可申請書 [Wordファイル/34KB]

霊域内の工事で着手前の届出(概ね1週間前)

  霊域内工事(着手)届 [Wordファイル/28KB]

霊域内の工事が完成した場合の届出

  霊域内工事(完成)届 [Wordファイル/28KB]

霊域が不要になり、返還する場合

  霊域返還届 [Wordファイル/21KB]

公園墓地にご遺骨を埋蔵する場合(死亡者ごとに届出が必要です)

  被埋葬者届 [Wordファイル/22KB]

使用者の本籍・住所の異動、氏名の変更、許可証の紛失・汚損した場合

  霊域使用許可証書換再交付申請書 [Wordファイル/19KB]


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