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店舗・オフィス立地のための宅地供給促進補助

記事ID:0039289 更新日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

店舗・オフィス立地のための宅地供給促進補助

店舗・オフィス建設のために、土地売却した方への補助制度

加西市は、地域活性化を図るため、店舗・オフィスの立地を目的とした第三者に対して、市街化区域内の土地を売却した方に対する補助制度を平成26年4月から実施します。

店舗等建築のための宅地供給促進補助チラシ [PDFファイル/2.08MB]

補助金額

長期譲渡所得に対する3%の額とし、1契約の売買につき100万円を上限とします。

計算例

所有する土地400坪を坪10万円で売却した場合
売却金額:4,000万円
取得費:200万円
長期譲渡所得に対する住民税額:(4,000万円-200万円)×3%=114万円
補助金額:約100万円

対象者

次の要件をすべて満たす個人

  1. 自己の所有する市街化区域内の土地(※1)を、自己の3親等外の者であって、次のア・イをすべて満たしている者に対して売却する長期譲渡所得課税対象者。
    • ア 別表[PDFファイル/130KB]に掲げる事業を営む事業者であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、社会通念上公序良俗に反する業種、宗教活動や政治活動を主たる目的とする営業、その他市長が適当でないと認める事業を営む者を除く。
    • イ 継続的な経営を行う具体的な計画を有する者
  2. 不動産業を営む者でないこと
  3. 市税等の滞納がない者

※1 幅員が4メートル以上の道路に面している土地の売却に限る。

注意事項

土地を売却しても、土地購入者が購入した土地に店舗またはオフィスの建築をしないと補助対象となりません。

申請方法

申請窓口は、産業課(市役所4階)です。指定の申請用紙に必要事項記入のうえ、お申し込みください。

備考

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