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空き店舗活用補助

記事ID:0001959 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

空き店舗を活用し店舗・オフィスを立地する方への補助制度

加西市は、地域活性化を図るため、市内の空き店舗を活用して新たに店舗・オフィスを立地する事業者に対する補助制度を実施しています。
あわせて店舗・オフィスの開設に際して加西市民を新規雇用した事業者に対して補助することにより、地域内雇用の促進と定住人口の増加を図ります。

補助内容

対象経費 内容 補助率 限度額 補助要件
(1)新規店舗の賃借料 建物の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く) 2分の1以内 月額5万円 営業開始日の属する月の翌月から1年間((1)と(2)合わせて上限160万円) (1)と(2)合わせて上限160万円
(2)空き店舗の改装費
  • 改装及び設備に係る経費
  • 設計が必要な場合はその経費
2分の1以内 150万円

市内に主たる事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。

((1)と(2)合わせて上限160万円)

(3)雇用促進補助 新設店舗において、加西市に住民登録がある新規従業員の雇用に対する経費 1人あたり10万円 50万円 継続して1年以上雇用していること

対象事業

市内の空き店舗を新たに賃借し、別表[PDFファイル/93KB]に掲げる業種の営業を開始する事業。
ただし次の事業は対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、社会通念上公序良俗に反する業種及び宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業
  • 営業計画期間が2年未満の事業
  • 1週間当たりの営業日が5日未満の事業
  • 市内で既に営業している店舗等から新規店舗へ移転する事業

対象者

次の要件をすべて満たす者

  • 市税等の滞納がないこと。
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。(みなし大企業を除く)
  • 国や県から同様の事由による補助金等を受けていないこと。
  • 空き店舗等の所有者と3親等以内の親族または生計を一にする者でないこと。
  • 商工会議所、商店街組合等の市内商工団体の会員であることまたは入会すること。
  • 都市計画法、建築基準法その他の法令を遵守すること。

注意事項

補助金の交付は、営業開始から1年を経過した日以降となります。

申請方法

申請窓口は、産業課(市役所4階)です。申請の前に、事前に本制度の説明および申請方法についてご説明します。下記の問合先までご連絡ください。

事前申請に関する書類は次のとおり

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 新規店舗の賃借料が分かる書類の写し
  4. 付近の見取図
  5. 建物の平面図
  6. 空き店舗の改装に係る経費がある場合には、次に掲げる書類
    ア 工事請負見積金額が分かる書類の写し
    イ 建築設計が分かる書類の写し(前号を兼ねることができる。)
    ウ 改装前の写真
  7. 加西市に住民登録している新規従業員の労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿(以下単に「労働者名簿」という。)
  8. 都市計画法、建築基準法その他の法令による許可、確認等が必要なものについては、許可書等の写し
  9. 申請者が個人の場合は住民票及び履歴書、法人の場合は会社要覧・事業要覧、直近の決算書、定款及び法人全部事項証明書またはその写し
  10. 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、国が認定した認定経営革新等支援機関のうち市長が認めた機関による事業計画及び収支予算の策定支援を受けたことが確認できる書類
  11. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

様式等ダウンロード

備考

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