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過誤申立の手続き(障害福祉サービス)

記事ID:0054237 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

過誤申立の手続きについて

すでに請求済みの給付費を取り消す場合は、過誤申立書の提出が必要です。
必ず、再請求を行う前月末(必着)までに、持参または郵送で提出してください。同月過誤で対応しますので、必ず給付費の取り消し年月と同じ月に再請求してください。

過誤申立書 [Excelファイル/39KB]
過誤申立書 [PDFファイル/27KB]

注意事項

  • 過誤申立の前に、決定済みの請求であるか(国保連より返戻または保留となっていないか)を今一度ご確認ください。(国保連から送付されている「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表)を確認してください。)
  • 過誤申立書と合わせて、正誤の明細書(実績記録表・上限管理結果表にも誤りがある場合は、正誤の実績記録表・上限管理結果表)の写しを提出してください。

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