障害福祉サービス事業者等における事故報告
障害福祉サービスを行う事業者は、サービスの提供等により事故等が発生した場合には、利用者の家族、市に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない旨が厚生労働省令で定められています。
事故等が発生した場合の本市への報告については、下記をご確認ください。
対象となる事業者
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者および地域生活支援サービス事業者
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者および指定障害児通所支援事業者
報告の範囲
- サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
- 食中毒および感染症等の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告先の市町
次の両者に報告が必要です。
- 利用者の支給決定等の実施主体の市町
- 事業所・施設が所在する市町
報告の方法
- 事故後、事業者はなるべく早く市へ電話または事故報告フォームで報告してください。
- 事故処理の区切りがついたところで、報告様式にて文書で報告してください。
報告様式
関連リンク
障害福祉サービス事業者等及び市町等における事故等発生時の報告取扱要領(準則例)について<外部リンク>(兵庫県)
事故報告取扱要領(兵庫県) [PDFファイル/153KB]
事故報告フローチャート(兵庫県) [PDFファイル/87KB]
<外部リンク>
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