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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に国会で施行されました。この法律に基づき、特定疾病等を理由に旧優生保護法(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)の被った苦痛を慰謝することに対して、国から補償金等が支払われます。
旧優生保護法に関する一時金等の相談、申請の窓口は、都道府県に窓口が設置されています。
兵庫県旧優生保護法専用相談窓口 078-362-3439