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虐待に関する相談

記事ID:0001522 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成24年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
障害者虐待防止法は、虐待によって障がいのある方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
加西市は、この法律の施行に伴い障がい者虐待防止センターを市役所1階の地域福祉課内に開設しました。障がいのある方への虐待に気づいた方は、加西市障がい者虐待防止センターにお知らせください。
障がいのある方が安心して暮らしていけるよう、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

障がい者への虐待を次の3つに分類しています

  1. 障がい者の生活の世話をしている家族、親族、同居する人(養護者)による虐待
  2. 障がい者福祉施設事業者等(福祉施設やサービス事業所の職員など)による虐待
  3. 障がい者を雇用している事業主(使用者)による虐待

次のようなことは「虐待」になります

  • 身体的虐待(暴力や体罰で身体に傷やあざ、痛みを与える行為など)
  • 性的虐待(わいせつなことをしたり、させたりすること)
  • 心理的虐待(どなる、ののしる、意図的に無視するなど精神的苦痛を与えること)
  • 放棄・放任(食事や水分を十分与えない、福祉サービスや医療を受けさせないなど)
  • 経済的虐待(年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど)

障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。
介護疲れや障がいに対する知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど原因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

虐待に気づいたら、ご連絡ください

障がいのある方への虐待に関わる通報や届け出、家族等の養護者への支援などの相談を受け付けます。
※通報や届け出をされた方を特定する情報は守られます。

受付時間 連絡先
平日の日中 8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)

通報 地域福祉課障がい者支援係(加西市役所1階)
Tel:0790-42-8725 Fax:0790-43-1801

相談 加西市基幹相談支援センターやすらぎ(市役所1階市民ホール内)
Tel:0790-42-6708 Fax:0790-42-6709

休日及び夜間(上記以外の時間) 加西市役所(時間外受付)Tel:0790-42-1110(代表)
※連絡をいただくと担当から折り返しご連絡いたします。

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