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死亡の事実を知った日から7日以内(国内での死亡の場合)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
親族がおられない場合、次に該当する方は手続きが可能です。その場合は、事前に市民課にご相談ください。