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死亡届

記事ID:0001002 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

死亡届出

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国内での死亡の場合)

届出先

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

  • 親族

親族がおられない場合、次に該当する方は手続きが可能です。その場合は、事前に市民課にご相談ください。

  • 同居者、家主、家屋管理人等、戸籍法で届出人になれる人

必要なもの

  • 病院で渡される死亡診断書または死体検案書
  • 斎場使用料(加西市斎場を使用される方のみ。使用料は次のとおり)
    対象者 使用料
    死亡者の住民登録または本籍が加西市にある場合 20,000円
    喪主等祭司を主催する者の住民登録または本籍が加西市にある場合
    上記以外の場合 60,000円

※法定相続情報証明制度について(神戸地方法務局)


その他の手続き(外部リンク)
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