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落札後の手続き(自動車)
落札後の手続きの流れ
せり売り期間終了後、加西市から最高価申込者(落札者)の方に、(1)買受代金として納付していただく金額(落札価額-公売保証金)、(2)買受金額の納付期限、(3)落札した公売財産の売却区分番号、(4)整理番号、(5)加西市収納課収納係の連絡先などのご案内を、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスあてに送信します。ご案内を受け取られたら、次の1~4に沿って手続きを進めてください。
1 加西市収納課収納係へ電話連絡
- ご案内に記載された連絡先に電話してください。その際、公売財産の売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(法人名称)、電話番号(日中に連絡のつく番号)などをお尋ねし、買受代金の納付方法、公売財産の引渡方法などをご説明いたします。
- 代理の方が落札後の手続きを行う場合は、下記5をご覧ください。
2 買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金 - 買受代金納期限までに加西市が納付を確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限はKSI官公庁オークションの公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(1)加西市の指定する口座への振込
・振込口座は、加西市収納課収納係へお電話いただいた際にご案内します。
・振込手数料は、買受人ご本人の負担となります。
・振込が完了しましたら、加西市収納課収納係へ買受代金を納付した旨の電話をいただくか、確認メールを送信してください。
(2)現金もしくは小切手を加西市収納課収納係へ直接持参する。
・小切手は、銀行の振出しに係るものまたはその支払保証のあるものであり、神戸手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、午前9時から午後2時までとします。金融機関への振込が必要であるため、時間内の取扱にご協力ください。(土・日・祝日・年末年始を除く) - 買受代金の納付期限までに収納課収納係が買受代金全額の納付確認ができない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しませんのでご注意願います。
3 必要書類の提出
- 次の書類を加西市へ提出してください。
(1)加西市収納課収納係より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(2)買受人(落札者)が個人の場合、住民票などの住所証明書
(3)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
(4)所有権移転登録請求書(自動車)
※「所有権移転登録請求書(自動車)」を印刷し、記入例に従って記入、捺印して下さい。
(5)自動車保管場所証明書
(6)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)※車検切れの場合は改めて第3号様式の2(OCRシート))
(7)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書※車検切れの場合は改めて350円分の自動車検査登録印紙
(8)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
(9)郵便切手500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(10)委任状(所有権移転のため必要です。様式は自動車検査登録事務所で入手するか近畿運輸局のホームページからでもダウンロードできます。) - 必要書類は、収納課収納係に書留郵便などにより郵送(郵送料は買受人の負担となります。)いただくか、来庁のうえ提出してください。なお、来庁される場合は、上記にあわせて次の書類が必要です。
(1)買受人が個人の場合
※運転免許証など、ご本人の写真が添付されている公的機関の発行した書面。お持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面。
(2)買受人が法人の場合
※商業登記簿謄本と代表者の方の上記(1)の書面。 - 代理の方が買受代金の納付や公売財産の引渡を受ける場合は、下記5をご覧ください。
→所有権移転登録請求書(自動車) [PDFファイル/85KB]
4 公売財産の引渡し・登録移転
- 売却決定後、加西市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しと、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続(移転登録の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが姫路自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押抹消登録は郵送で行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所にこの自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定後、加西市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細につきましては、落札後にいただく電話等で説明します。
※こちらも合わせてお読みください。→落札後の注意事項
5 代理の方が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が、買受代金の納付や公売財産の引渡を受けることができない場合、代理の方がそれらの手続きを行うことができます。この場合、次の書類の提出が必要です。
- 委任状
- 買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
- 代理の方の印鑑
- 加西市収納課収納係が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
※代理の方が来庁される場合は、代理の方の運転免許証などご本人の写真が添付されている公的機関の発行した書面をお持ちください。
お持ちでない方は、住民票などの住所、氏名等の確認できる書面及び写真付の本人確認書面をお持ちください。
※買受人が法人の場合で、その法人の従業員の方が代理で来庁される場合であっても1~4の書類の提出が必要です。