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落札後の注意事項
落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後、加西市から最高価申込者(落札者)の方に、(1)買受代金として納付していただく金額(落札価額-公売保証金)、(2)買受金額の納付期限、(3)落札した公売財産の売却区分番号、(4)整理番号、(5)加西市収納課収納係の連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、収納課 収納係に電話連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
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※必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、加西市が納付を確認できる必要があります。
上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
必要な書類の一部は加西市ホームページからダウンロードできます。
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※ 上記書類は、買受代金納付期限までに収納課収納係へ提出してください。
物件の権利移転について
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自動車 |
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※自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所にこの自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
※落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の損なう、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 加西市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引き渡し義務 | 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 加西市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。この保管人が現実の引き渡しを拒否しても加西市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 公売物件が不動産の場合 加西市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押集める金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
※入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。