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政治活動用立札・看板の掲示

記事ID:0006691 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

政治活動用事務所の立札・看板の類について

政治活動用事務所の立札・看板の類については、次のことに注意して掲示するようにしてください。

政治活動用事務所の立札・看板の類の大きさは縦150センチメートル横40センチメートル以内で、その選挙の事務を管理する選挙管理委員会が定めた表示をしなければなりませんので、選挙の種類に応じそれぞれの選挙管理委員会に申請(後援団体にあっては候補者等の同意を得て)して証票の交付を受け、これを立札・看板の類につけておかなければなりません。

掲示場所及び数は「事務所ごとに、その場所において通じて2を限り掲示されるもの(両面使用の場合は2)」と定められているので、事務所ではない場所、例えば田・畑の中とか空地などに立てることはできません。また、名目上は事務所といっても事務所の実態のないところに掲示することもできません。後援会連絡所のようなものを設けても、そこで後援会の政治活動のために各種の事務を行っていないときは、立札・看板の類の掲示はできません。

政治活動用看板のサイズ画像

証票交付申請

異動・紛失時の申請

証票の返還が困難になったときの届出


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