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重度の障害がある方を対象とした投票制度(郵便等による不在者投票制度)
郵便等による不在者投票制度
公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
郵便等による不在者投票とは?
郵便等による不在者投票とは、一般的な不在者投票の方法も行えないような身体に重度の障害のある選挙人のために設けられた制度であり、自宅等現在する場所において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便または信書便(以下「郵便等」という。)によって所属地の市町村の選管委員長あて送付する制度です。
この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
※「郵便等投票証明書交付申請書(一般用)」のダウンロードはこちらから
対象となる人
郵便等による不在者投票の対象となるのは、次の表に示す障害等を有する者に限られています。
手帳の種類 | 障害の種別 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能の障害 | 1級もしくは2級 |
内臓(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)機能の障害 | 1級もしくは3級 | |
免疫の障害、肝臓の障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票の手続き
※「投票用紙等請求書(代理記載の伴わないもの)」のダウンロードはこちらから
郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
手帳の種類 | 障害の種別 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
※なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」が必要です。
※「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載を同時に申請する場合)」のダウンロードはこちらから