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重度の障害がある方を対象とした投票制度(郵便等による不在者投票制度)

記事ID:0002157 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

郵便等による不在者投票制度

公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。

郵便等による不在者投票とは?

郵便等による不在者投票とは、一般的な不在者投票の方法も行えないような身体に重度の障害のある選挙人のために設けられた制度であり、自宅等現在する場所において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便または信書便(以下「郵便等」という。)によって所属地の市町村の選管委員長あて送付する制度です。
この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

「郵便等投票証明書交付申請書(一般用)」のダウンロードはこちらから

対象となる人

郵便等による不在者投票の対象となるのは、次の表に示す障害等を有する者に限られています。

手帳の種類 障害の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能の障害 1級もしくは2級
内臓(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)機能の障害 1級もしくは3級
免疫の障害、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の
被保険者証
要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の手続き

1.郵便投票証明書の交付申請 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します

2.投票手続 郵便等投票証明書と請求書(署名必要)により投票用紙・投票用封筒を請求→名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会より投票用紙・投票用封筒が郵便等により送付される→現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名→郵便等をもって名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付
「投票用紙等請求書(代理記載の伴わないもの)」のダウンロードはこちらから

郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

手帳の種類 障害の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症まで

 ※なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」が必要です。

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載を同時に申請する場合)」のダウンロードはこちらから

代理記載の方法による投票を行うための手続き

1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続 選挙人が郵便等投票証明書と身体障害者手帳又は戦傷病者手帳と申請書(署名不要)により申請→名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会により郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行なうことができる者である旨が記載され郵便等をもって送付 ※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

2.代理記載人となるべき者の届出の手続 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。 選挙人が郵便等投票証明書と届出書(署名不要)と代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要)により届出→名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会より郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載)が郵便等をもって送付

3.代理記載の方法による投票手続 郵便等投票証明書と請求書(代理記載人の署名必要)により投票用紙・投票用封筒を請求→名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が投票用紙・投票用封筒を郵便等をもって送付→現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名→名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付
「投票用紙等請求書(代理記載の伴うもの)」のダウンロードはこちらから


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