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郵便等投票証明書交付申請書(一般用)
身体に重度の障害があり、投票所での投票が困難な選挙人は、自宅等現在する場所において、選挙人が投票用紙に記載し、郵便等によって投票できます(郵便等による不在者投票制度)。その適用を受けるためには、予め郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
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郵便による申請 | 可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 | 郵便等投票証明書の交付を受けるには、政令で定める用件に該当しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会のページまたは直接、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 |
受付窓口
選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)