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郵便等投票証明書交付申請書(一般用)

記事ID:0001329 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

身体に重度の障害があり、投票所での投票が困難な選挙人は、自宅等現在する場所において、選挙人が投票用紙に記載し、郵便等によって投票できます(郵便等による不在者投票制度)。その適用を受けるためには、予め郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
押印 不要
提出部数 1部
添付書類
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写し
  •  
郵便による申請
Faxによる申請 不可
備考 郵便等投票証明書の交付を受けるには、政令で定める用件に該当しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会のページまたは直接、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

受付窓口

選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)

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