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郵便等投票証明書交付申請書(代理記載を同時に申請する場合)
郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、代理記載による郵便等投票を行うことができます。その適用を受けるためには、予め「代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載のある郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
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郵便による申請 | 可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 | 郵便等による不在者投票及び代理記載をさせることができる選挙人に該当するためには、政令で定められた要件に該当しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会のページまたは直接、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 |
受付窓口
選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)