本文
農地の適正な管理をお願いします
農地の適正管理について
農地法第2条の2の規定では、「農地の所有者等は、当該農地を農業上の適正かつ効率的な利用確保に努めなければならない」とされています。
近年、農業の担い手の減少により、耕作されずに放置されている農地(遊休農地)が増えています。農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。
耕作しなくなった農地についても、定期的に草刈りや耕起をするなど、適正な管理をお願いします。
遊休農地を放置すると
遊休農地を放置していると、背丈以上の草や雑木等が生えてしまいます。
また、見通しが悪くなり視界を遮った農地は、害獣や害虫の発生、道路通行の障害、火災や不法投棄などの原因となり、近隣住民の生活環境や周辺の営農状況に悪影響を及ぼします。
雑木などが生えた農地を健全な農地に復元するには、伐根などの作業が必要となり、簡単に復元することができなくなります。

ご自身で対応できない場合
農地の草刈りを行うのが困難な場合、費用は個人負担となりますが、業者に除草作業を依頼してください。
また、農地の管理や耕作の継続が難しい場合は、農業委員会までご相談ください。
農地の利用状況調査(農地パトロール)
農業委員会では、市内農地の利用状況を把握するため、毎年、利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
調査の際に、農地に立ち入ったり、農家の皆さまにお話を伺うことがありますが、ご理解とご協力をお願いします。
調査の結果、適正に管理されていない農地の所有者には通知を送付します。
また、お近くの農地で雑草が繁茂してお困りの場合は、農業委員会までご連絡ください。
現地を確認し、必要に応じて農地の所有者に草刈り等の依頼文書を送付します。

農業委員会で除草作業を行うことはできません
私有地にあるものは「個人の財産」とみなされます。農業委員会で私有地内の雑草等を除去することはできません。
なお、農業委員会から草刈り等の依頼文書を送付しますが、対応はあくまで所有者の任意です。農地の所有者の協力がなければ改善が進まないことをご了承ください。









