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相続登記の申請が義務化されています
相続登記がされないことにより、所有者が不明な土地が増えており、特に農地においては、荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが心配されています。
このような状況のなか、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が、令和6年4月1日から義務化されています。(義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。)
正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは相続登記申請の義務化について、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、法務局での相続登記完了後は、併せて農地法第3条の3の規定による届出を農業委員会事務局に提出してください。
農地の相続の届出書