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農地の相続の届出書

記事ID:0001306 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

相続や時効など農地法の許可を必要としない農地の権利を取得された方(農家以外の方や法人も含みます)は、農地のある農業委員会に届出が必要です。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
提出部数 1部
添付書類

権利を取得したことがわかる書類(登記完了証等の写し)

登記完了証が書面申請の場合、登記識別情報通知の写し

郵便による申請
Faxによる申請 不可
備考

受付窓口

農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)

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