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農地の相続の届出書
相続や時効など農地法の許可を必要としない農地の権利を取得された方(農家以外の方や法人も含みます)は、農地のある農業委員会に届出が必要です。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
権利を取得したことがわかる書類(登記完了証等の写し) 登記完了証が書面申請の場合、登記識別情報通知の写し |
郵便による申請 | 可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 | ― |
受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)