市街化区域内の他者の農地を取得または借り受け、農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出を受理してから、1週間程度で受理通知書をお渡しします。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ |
A4縦 |
手数料 |
無料 |
押印 |
添付書類の一部に押印必要 |
提出部数 |
正本のみ1部 |
添付書類 |
- 届出する農地の全部事項証明書
- 届出する農地の位置がわかる地図(住宅地図等)
- 水利権者の同意書[PDFファイル/31KB]
- 開発調整条例の適用を受ける場合は、開発調整条例の手続きが終了したことがわかる書類
- 都市計画法第29条の許可を受ける必要がある場合は、その許可を受けたことを証する書類
- その他必要な書類(農業委員会が求める場合)
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郵便による申請 |
不可 |
Faxによる申請 |
不可 |
備考 |
開発調整条例により、事業区域が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には都市計画課への事前協議が必要です。
【開発調整条例の内容については、都市計画課(電話 42-8753)まで】
【受理通知までの流れ】
- 届出受付・・・随時(休庁日の場合、翌開庁日)
- 審査・補正・現地調査・・・受付日以降
- 受理通知交付・・・受付日から約1週間程度(受理通知書が交付されましたら申請人へご連絡します)
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受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)
<外部リンク>
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