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農地の転用許可申請書(農地法第5条許可)
農地等の転用のための権利移動許可申請書(農地法第5条許可)
他者の農地を取得または借りて農地を農地以外の地目に転用にする場合は、農地法5条の許可が必要です。
農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要であり、農地法第5条第2項各号に該当する場合は、許可できません。
また、他法令の要件を満たしておかなければなりません。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 添付書類の一部に押印必要。 |
提出部数 | 正・副本 各1部 |
添付書類 | 農地転用添付書類でご確認ください。 |
郵便による申請 | 不可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 |
【許可までの流れ】
【字限図について】
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受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)