ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地法4条・5条許可申請添付書類

本文

農地法4条・5条許可申請添付書類

記事ID:0001949 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

下記書類は、正本・副本各1部の提出が必要です(副本はコピー可)。

共通書類

書類名 確認事項
全部事項証明書 法務局発行後4ヶ月以内のもの
位置図 申請地の位置を明示した図面(5万分の1から1万分の1程度)
見取図(住宅地図) 住宅地図等のコピーで、申請地周辺の市街化及び営農状況がわかるもの
隣接見取図 法務局所管の字限図の写し等に、隣接地の地番・地目・所有者・耕作者を記入したもの
字限図 法務局所管の字限図で発行後4ヶ月以内のもの
字界の土地については、隣接字限図も添付してください。
事業計画図 建築物がある場合/立面図・平面図・配置図(進入路記入)(建築の申請と同じもの)・縦横断図、用排水計画図
建築物がない場合/詳細な利用計画図(進入路記入)・縦横断図、用排水計画図
※転用地に余り地が無いように計画してください。
※太陽光発電設備を設置する場合は、経済産業省が発行する設備認定通知書が必要です。
見積書 転用事業者宛の原本で、造成費・消費税が入っているもの
資金証明 見積書を充たす残高証明書・融資証明書等
転用事業者以外の残高証明等は承諾書が必要です。
同意書

水利権者(区長または農会長・・自治会によって違う)の同意
隣接農地の所有者・耕作者の同意

農用地区域除外証明書 原本を添付(農政課発行) 転用事業者が証明願申請者であること。
加古川西部土地改良区の証明書 加古川西部土地改良区発行の証明書の原本を添付。転用事業者が証明願申請者であること。
その他(開発調整条例関係等)

他法令の手続きを要する場合は手続き済であることの書類。   ※都市計画法第43条等の手続きが必要な場合、申請書に受付印が押印された写し。
【開発調整条例の内容については、都市計画課(電話 0790-42-8753)まで】

土地選定理由書及び選定に係る代替地の検討表 任意様式。選定理由、他所検討結果一覧(地図も添付してください)
(手に入れることができない理由を記入してください)
その他(始末書) 申請者名の自筆と印、現況の写真(筆界明示)

※字限図について

  • 「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。
  • 法務局備え付けの地籍図・字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。

個別書類

書類名 確認事項
法人の場合 法人の登記事項証明書(4ヶ月以内のもの)
定款または寄付行為の写し(原本証明必要)
5年間程度の事業計画書(農地転用計画など)
許認可の写し
受理証明書等
転用に係る事業が他法令に定めるところによる手続きが必要な場合
(建築許可・開発許可申請・道路法面・水路占有等)
※建築許可の申請者と農転の申請者は同一であること
用途廃止届 転用敷地内に道路・水路がある場合
賃貸借契約書等の写し 転用事業者が所有者と賃貸借・使用貸借を結ぶ場合
農地復元の確認書 一時転用の場合に必要(時期を明示すること)
農地復元の
見積・資金
一時転用の場合に必要
復元に必要な金額と資金のわかるものを添付
作業工程表も必要
その他参考資料 その他確認する際に必要なもの
県進達後に求められる必要なもの

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像