自分名義の農地に住宅や店舗等を建て、農地以外の地目に転用する場合は、農地法4条の許可が必要です。
農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要であり、農地法第4条第6項各号に該当する場合は、許可できません。
また、他法令の要件を満たしておかなければなりません。
申請書
申請に関する事項
| 用紙サイズ |
A4縦 |
| 手数料 |
無料 |
| 押印 |
添付書類の一部に押印必要。 |
| 提出部数 |
正・副本 各1部 |
| 添付書類 |
農地転用添付書類でご確認ください。 |
| 郵便による申請 |
不可 |
| Faxによる申請 |
不可 |
| 備考 |
【許可までの流れ】
- 申請締切日・・・毎月5日(休庁日の場合、翌開庁日)
- 審査・補正・・・中旬頃
- 現地調査・・・毎月23日頃
- 定例農業委員会・・・毎月24日頃
- 県に進達・・・毎月26日頃
- 県審査・・・翌月初旬
- 許可書交付(県許可分)・・・翌月下旬頃(許可書が交付されましたら申請人へご連絡します)
【字限図について】
- 「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図・図面)を印刷したものに、図面情報に相違ない旨、情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。
- 法務局備え付けの地籍図・字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したものでも可。
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受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁4階北側)
<外部リンク>
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