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道路反射鏡(カーブミラー)の設置
道路反射鏡(カ-ブミラー)設置基準
カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。
対象の道路
市道×国道 市道×県道 市道×市道 市道×生活道 の交差部であり一時停止をしても安全確認が出来ない所
※市道×生活道においては、使用する戸数が5戸以上であること。
※個人宅・事業所等の駐車場から出るためのカーブミラーにつきましては、設置できません。
設置基準の詳細はカーブミラー設置基準(内部規定)をクリックして下さい
上記基準を満たし、設置場所が確保できる個所については、区長さんからの申請をうけてカーブミラーを施工します。
設置する土地が私有地であれば土地所有者の方の同意書を合わせてご提出いただきます。
カーブミラー(2面)
※ ミラーの大きさには、φ600・φ800・φ1000があります。
設置箇所の状況、交通量等により設置の大きさを決定します。