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カーブミラーの設置基準
カーブミラー設置基準(内部規定)
単路部
- 市道であること。
- 中央線がないこと。
- 視距離が60m以下で設置効果が期待できるところ。
交差部
- 市道×国道 市道×県道 市道×市道 市道×生活道であること。
- 一時停止をしても安全確認が出来ない所
<道路の端から2m後退した道路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できない所>(駐車場法施行令第7条第5項)
<生活道路とは、幅員2m以上であること。かつその道路に隣接し生活道として使用する戸数が5戸以上であること。又は、その道路が国道・県道・市道に連絡されていて、車での通り抜けが出来る道路であること。>
その他共通事項
- 設置場所が確保できること。(通行車両等に支障がないこと。)
- 一時的なものでないこと。(工事中・雑草等)
- 不特定多数の人が利用すること。
※ この規定は、平成12年7月1日より摘要する。