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市営住宅の申込資格
普通市営住宅の申込資格
共通の申込資格
下記1~8のすべてに該当していることが必要です。
- 申込者が市内に居住または、勤務されている方。
- 申し込む家族の人数が2人以上の場合及び単身の場合
- 申し込む家族の人数が2名以上
- 家族構成が夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含みます)または、親子を主とする(友人などの寄合世帯、兄弟、姉妹のみの世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、孫、兄弟または姉妹を呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については申し込むことはできません)。また、内縁関係にあるものとは、戸籍上配偶者がなく、住民票の続柄に「未届けの妻」、または「未届けの夫」とある方です。
- 婚約している場合は入居日までに入籍できる方
- 離婚調停中の場合は、入居日までに離婚が成立できる方
- 単身で申し込みができるのは、次のいずれかに該当する方
- 申込受付時に満60歳以上の方
- 身体に障害(1級~4級)のある方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方
- 療育手帳の交付を受け、AからB2の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けられている方で一定の認定を受けている方
- 原子爆弾被爆者で一定の認定を受けている方
- 生活保護法第6条第1項の規定する被保護者の方
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方
- ハンセン病診療所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者または配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、以下のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
※上記1~10のいずれかに該当する人であっても、常時介護を必要とされる方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができず、または受けることが困難と認められる方は申し込みできません。なお、その判定は、一定の書類の提出及び入居予定者との面接等の方法で行います。
- 申し込む家族の人数が2名以上
- 政令月収額が158,000円以下であること。但し、裁量階層世帯のうち高齢者世帯、障害者世帯等は政令月収額が214,000円以下、子育て世帯、若年夫婦世帯は259,000円以下であれば申し込みできます。
※公営住宅の収入基準を超えている方は、別途、中堅所得者向住宅として「特定公共賃貸住宅の募集」をご覧ください。(政令月収は入居予定の方全員の分を足した額です) - 現在、住宅に困っておられる方
自己の責任により住宅の立ち退きを求められている方及び、持ち家の方は、入居時までに持ち家を処分できる方でないと申し込みできません。 - 入居許可日から14日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方
- 連帯保証人のある方(市内居住)
- 入居希望の方全員が市税等を滞納していないこと。
- 申込者及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、申し込みできません。
特定目的住宅(車椅子対応住宅)の申込資格
上記の「共通の申込資格」に加えて、以下の資格が必要となります。
- 身体障害者手帳(1~4級)の交付を受け、常時車椅子を使用している方がいる世帯が対象です。なお、入居後、車椅子常用者が転出やお亡くなりになられた場合は、速やかに(半年以内に)退去していただきます。
特定公共賃貸住宅(特公賃)の申込資格(吉野団地)
下記1~8のすべてに該当していることが必要です。
- 市内に居住または、勤務されている方。
- 申し込む家族の人数が2人以上。家族構成が夫婦または、親子を主とする。
(友人などの寄合世帯、兄弟、姉妹のみの世帯、他に扶養義務のある祖父母、兄弟、または姉妹を呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については、申し込むことはできません。)
婚約している場合は入居日までに入籍できる方。 - 政令月収額が158,000円を超え487,000円以下であること。ただし、政令月収額が158,000円以下であっても、将来所得の上昇が見込まれる方は申し込みできます。
- 現在、住宅を必要としている方。現在、公営住宅に入居されている方も申し込みできます。自己の責任により住宅の立ち退きを求められている方及び、持ち家の方は、入居時までに持ち家を処分できる方でないと申し込みできません。
- 入居許可日から14日以内に家族全員が入居できる方。
- 連帯保証人(市内居住)のある方。
- 入居希望の方全員が市税等を滞納していないこと。
- 申込者及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、申し込みできません。