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政令月収の求め方

記事ID:0001255 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

政令月収額とは、年間総所得金額から扶養控除等の額を控除した後の月平均額です。政令月収の求め方は次のとおりです。

年間総収入金額

申し込み本人及び同居親族(婚約者を含む)で収入のある方全員の年間総収入または年間総所得金額(前年1月から12月まで)が対象となります。なお、前年1月以降に就職または開業された方は、その翌月からの1年分が対象となります。

就職または開業から1年に満たない場合は、その実績をもとに次の計算式で推定年間総収入金額を算出してください。

年間総所得額とは、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」、確定申告書では「所得金額の合計金額」、市町村長が発行する「所得(非課税)証明書」の所得金額の合計の金額です。

就職または開業から1年未満の世帯の計算方法

収入(就職した翌月から申し込み月の前月まで)」÷「働いた月数(就職した翌月から申し込み月の前月まで)×12か月 + 夏期・冬季などのボーナス支給(推定額) = 推定年間総収入金額

政令月収

次の要領で政令月収を計算してください。

政令月収の計算方法

AB)÷12カ月=政令月収
A:年間総所得金額(または年間合計総所得金額)
B:控除合計金額

世帯の政令月収が158,000円以下なら申し込みできます。なお、裁量階層世帯の場合は、収入月額が214,000円以下または259,000円以下であれば申し込みできます。

計算方法のとは「年間総所得金額(または、年間合計総所得金額)」です。

  • 給与所得の方は、下表の要領で年間総収入金額(税込み金額)から年間総所得金額を計算してください。
  • 事業所得の方は、そのままの金額が年間総所得金額です。

給与所得の方

年間総収入(税込み)金額 年間総所得金額または計算式 =年間総所得金額
A( 円)
注)所得のある方が2人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。
551,000円未満 0円
551,000円以上~1,619,000円未満 年間総収入金額-550,000円
1,619,000円以上~1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上~1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上~1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上~1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上
~1,800,000円未満
まず、つぎのとおり端数整理します。
(ア)収入金額÷4,000で算出した答の少数点以下を切り捨てる。
(イ)上の(ア)で算出した額に4,000を掛ける。次に(イ)で算出した金額を右の算出式にあてはめてください。
左のとおり端数整理した支払金額×0.6+100,000円
1,800,000円以上
~3,600,000円未満
左のとおり端数整理した支払金額×0.7-80,000円
3,600,000円以上~6,600,000円未満 左のとおり端数整理した支払金額×0.8-440,000円
6,600,000円以上~8,500,000円未満 年間総収入金額(税込み金額)×0.9-1,100,000円

年金所得の方

年齢 年間総収入(税込み)金額 年間総所得金額または計算式

=年間総所得金額

A( 円)
注)所得のある方が2人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。

65歳以上 1,100,000円以下 0円
1,100,001円以上~3,300,000円未満 年間総収入金額-1,100,000円
3,300,000円以上~4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円以上~7,700,000円未満 年間総収入金額×0.85-685,000円
65歳未満 600,000円以下 0円
600,001円以上~1,300,000円未満 年間総収入金額-600,000円
1,300,000円以上~4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円以上~7,700,000円未満 年間総収入金額×0.85-685,000円

計算方法のとは「控除合計金額」です。

区分 区分の概要 控除合計金額の計算式

=控除合計額

B( 円)

扶養・同居親族控除 申し込み本人以外の入居家族および別居している所得税法上の扶養親族 380,000円×( )人
特別控除対象者 老人控除対象配偶者控除
老人扶養控除
70歳以上の扶養親族・配偶者 100,000円×( )人
特定扶養親族控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円×( )人
寡婦(夫)控除 名義人又は同居親族で、次のいずれかに該当する方のうち下記「 ひとり親」に該当しない方(ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)
  1. 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、年間の所得の見積額が500万円以下の方。
  2. 夫と死別してから婚姻していない方、または夫の生死が不明である方で年間の所得の見積額が500万円以下の方。
270,000円×( )人
(その者の所得金額が27万円未満のときはその額)
ひとり親控除 名義人又は同居親族で、以下のすべてに該当する方
  1. 現に婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が不明である方
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
  3. 生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり年間の所得の見積額が48万円を超えていたりする子は除かれます)がある方
  4. 年間の所得の見積額が500万円以下である方
350,000円×( )人
(その者の所得金額が35万円未満のときはその額)
特別障害者控除 申し込み本人あるいは「扶養・同居親族控除」の該当者で1~2級の身障者など 400,000円×( )人
障害者控除 申し込み本人あるいは「扶養・同居親族控除」の該当者で、3~6級の身障者など 270,000円×( )人

【注意】
今後、国の制度の見直しに伴い政令月収額の区分、控除の内容等が変更になることがあります。


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