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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請

記事ID:0002215 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

令和5年4月1日から固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更になりました。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や要件が変更となりました。

また、申請様式についても変更となりましたので下記の新しい様式をご使用ください。※旧様式での受付・認定はできませんのでご注意ください。

令和5年4月からの制度変更点

1.​​減免期間及び特例率

【旧】3年間固定資産税課税標準額がゼロ

【新】以下の表

固定資産税特例期間及び特例率表(令和5年4月1日以降取得分)

設備の取得期間

賃上げ表明 減免期間 特例率

令和5年4月1日~令和7年3月31日

無し 3年間 1/2(1/2軽減)
令和5年4月1日~令和6年3月31日 有り 5年間 1/3(2/3軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 有り 4年間

1/3(2/3軽減)

2.設備要件

【旧】令和5年3月31日までの取得分は、下記(1)(2)の要件を満たすもの

(1)一定期間内に販売されたモデル

(2)生産性に関する指標が旧モデル比で年1%以上向上する設備

【新】令和5年4月1日以降取得分は、下記の要件を満たすもの

(1)年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備

3.対象設備

【旧】令和5年3月31日までの取得分は

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋

【新】令和5年4月1日以降取得分は

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備

先端設備等導入計画

「中小企業等経営強化法」に基づき、加西市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受付します。

加西市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援を受けることができます。

先端設備等導入計画についての詳細は中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご覧ください。

主な支援策

  • 認定後に取得した償却資産の固定資産税の課税標準額が、3年間1/2に軽減(賃上げ方針の表明をした場合は5年間もしくは4年間1/3に軽減)
  • 計画に基づく事業に必要な資金調達に際し債務保証

※先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ご注意ください。

導入促進基本計画

      加西市導入促進基本計画 [PDFファイル/95KB]

先端設備等導入計画の認定申請について

以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業課窓口(市役所4階)まで提出してください。
先端設備等導入計画の策定に関しては次の資料を参考にしてください。

      先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/686KB]

なお、加西市では個人・法人問わず一事業年度の実績がない場合は、先端設備等導入計画の認定申請を原則受付しておりません。ご了承ください。

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成する。
  2. 認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。(固定資産税の特例を受ける場合は投資計画に関する確認書も入手してください。)
  3. 必要書類を添付し、加西市産業課の窓口または郵送にて認定申請をしてください。
  4. 加西市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。認定前に導入した設備については対象となりません。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務(償却資産)申告をしてください。※申告方法については税務課(0790-42-8713)へお問い合わせください。

提出書類(提出部数は各1部【記載例】を除く)

令和5年4月1日より、申請様式が変更になりました。

※認定後に設備を取得してください。

固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は、下記の書類も提出してください。

固定資産税の特例を受ける場合

上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。

  1. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB](固定資産税の特例を受ける場合は必須。認定支援機関が発行)
  2. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/23KB](特例率1/3の適用を受ける場合に提出が必要)
1.投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類
2.賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合

税制措置で特例率1/3を受けたい場合は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。賃上げ方針について計画の認定申請書に記載するとともに、従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/23KB]

【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/52KB]

固定資産税の特例を受ける場合の注意事項

固定資産税の特例申請については、加西市産業課にて認定書を発行され設備を取得した翌年に、加西市税務課に申告が必要になります。特例申請の詳細については、以下の税務課ホームページをご参照ください。
固定資産の課税標準の特例措置

ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

※変更認定後に設備を取得してください。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することができません。

※設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

※税制支援を活用する場合、2023年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。改めて新規申請をしてください。

固定資産税の特例を受ける場合

上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。​

留意点その他

  • 申請書類に不備がない場合は概ね1週間から2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画に変更が生じる場合は再認定が必要になりますので速やかに変更申請をしてください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なります。ご注意ください。
  • 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

先端設備等導入計画の提出・問合先

〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市 産業部 産業課(市役所4階南側) Tel:0790-42-8740 Mail:sangyo@city.kasai.lg.jp
※本市で申請受付が可能なのは、加西市内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです。

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