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固定資産の課税標準の特例措置

記事ID:0039390 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

先端設備等に係る固定資産税の特例措置

中小企業等経営強化法に基づき、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて新規取得した資産について、新たに課税されることとなった年度から最長5年間固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を市(産業課)に提出し、認定を受ける必要があります。また、計画の認定を受ける前に導入した資産については特例の対象となりません。​

​※先端設備等導入計画の認定申請については、産業課(0790-42-8740)へお問い合わせください。
※制度の詳細については、下記ホームページを参照ください。

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁)<外部リンク>

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請(産業課)

特例適用期間及び特例割合​

特例率 期間 賃上げ表明 適用条件
 1/2 3年間 × 令和7年3月31日までに取得した設備
 1/3 5年間 令和6年3月31日までに取得した設備
 1/3 4年間 令和7年3月31日までに取得した設備

 

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定・検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

提出書類 

償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/45KB]
・先端設備等導入計画に係る認定について(認定通知書)(写し)

※令和5年度申告までは先端設備等導入計画に係る申請書類一式の提出をお願いしておりましたが、上記2点の書類の提出のみに変更します。

その他特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定要件を備えた償却資産については課税標準の特例が適用されます。

提出書類

課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/45KB]
・特例関係書類一式   
※国や県から認定を受けられている場合は、認定通知書及び申請書

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