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セーフティネット保証制度(5号)

記事ID:0001936 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

お知らせ

新型コロナウイルス感染症にかかる認定申請について、令和2年5月1日(金曜日)より、以下の特例措置が設けられています。

  • 認定申請は、金融機関による代理申請が原則となりますので、まずはお近くの金融機関にご相談ください。
  • 当面の間は、申請書の提出は各1部で結構です。

セーフティネット保証制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等で経営の安定に支障が生じていたりする、中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

加西市内の事業所がこの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」の認定を市から受けることが必要です。

セーフティネット保証制度の認定区分

区分 内容
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害など)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
(イ)売上高減少
(ロ)原油価格高騰
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※5号認定の申請書等については、以下からダウンロードしてください。
※認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。

セーフティネット保証第5号の認定について

セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
※平成26年10月1日から円高による売上の減少の要件がなくなりました。

  • 【売上高の減少(イ)】
    指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 【原油価格の高騰(ロ)】
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

■対象業種
現在の対象業種については、次のリンク先のページをご確認ください。

       セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

認定申請に必要な書類等

対象者ごとの認定申請書様式と必要な書類等は、次のとおりです。
金融機関等に申請事務を委任する場合は、委任状[PDFファイル/59KB]を併せてご提出ください。

【売上高の減少(イ)】の場合
対象区分 申請書様式と提出書類
営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者

※申請書等に記載してある「最近3か月」は、「申請月の前々月」が最近3か月に含まれます。

【原油価格の高騰(ロ)】の場合
対象区分 申請書様式と提出書類
営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者

※申請書等に記載してある「最近3か月」は、「申請月の前々月」が最近3か月に含まれます。

セーフティネット保証第5号認定の緩和について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種の追加指定及び運用緩和が行われました。

    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について<外部リンク>

緩和内容

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少でも認定を可能とします。

認定申請に必要な書類等

対象区分 申請書様式と提出書類
営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者

認定申請窓口

産業部産業課(市役所4階)

 

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