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【令和6年12月1日から】セーフティネット保証制度(5号)
お知らせ
令和6年12月1日からのセーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。それに伴い、申請書の様式も変更となりますのでご注意ください。様式については、当ホームページからダウンロードし、ご使用ください。
制度について
セーフティネット保証制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等で経営の安定に支障が生じていたりする、中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
加西市内の事業所がこの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」の認定を市から受けることが必要です。
セーフティネット保証制度の認定区分
区分 | 内容 |
---|---|
1号 | 連鎖倒産防止 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害など) |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的) (イ)売上高要件 (ロ)原油高要件 (ハ)利益率要件 |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
※5号認定の申請書等については、以下からダウンロードしてください。
※認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
セーフティネット保証第5号の認定について
セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
- 【売上高の減少(イ)】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - 【原油価格の高騰(ロ)】
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 - 【利益率要件(ハ)】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
■対象業種
現在の対象業種については、次のリンク先のページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
認定申請に必要な書類等
対象者ごとの認定申請書様式と必要な書類等は、次のとおりです。
金融機関等に申請事務を委任する場合は、委任状[PDFファイル/59KB]を併せてご提出ください。
対象区分 | 認定要件 | 申請書様式と提出書類 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (イー1) |
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること |
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (イー2) |
・指定業種及び非指定業種に属する事業を行っており、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること |
|
業歴が1年3か月未満の創業者で、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (イー3) |
・指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること |
|
業歴が1年3か月未満の創業者で、指定業種と非指定業種事業を営んでいる場合 (イー4) |
・指定業種及び非指定事業に属する事業を行っており、最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること |
|
※申請書等に記載してある「最近3か月」は、「申請月の前々月」が最近3か月に含まれます。
対象区分 | 申請書様式と提出書類 | |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (ロー1) |
・指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること |
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指定業種と指定業種を営んでいる場合 (ロー2) |
・指定業種及び非指定業種に属する事業を行っており、最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上占めていること ・指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること ・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること |
|
※申請書等に記載してある「最近3か月」は、「申請月の前々月」が最近3か月に含まれます。
【利益率要件(ハ)】の場合
※適用例:為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合
※単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外
対象区分 | 認定要件 | 申請書様式と提出書類 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (ハー1) |
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること |
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指定業種と指定業種を営んでいる場合 (ハー2) |
・指定業種及び非指定業種を営んでおり、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること |
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認定申請窓口
産業部産業課(市役所4階)