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福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度

記事ID:0042721 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

制度の概要

福祉用具購入費または住宅改修費の支給を受ける場合は、通常、償還払い(被保険者が福祉用具の購入または住宅改修に要する費用の全額をいったん負担し、後日、申請により、市から被保険者へ保険給付分の金額の支給を行います。)となります。

当市では、被保険者の一時的な負担を軽減する観点から、市民税非課税世帯の被保険者等が利用できる受領委任払制度(福祉用具の購入または住宅改修に要する費用のうち介護保険自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付の対象分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで市が直接事業者に支給する制度です。)を導入しています。

受領委任払制度を利用できるのは、受領委任払取扱事業者の登録を受けた事業者から福祉用具を購入し、または住宅改修の施工を受けた場合に限ります。

制度の対象者

受領委任払制度を利用できる対象者は、要介護または要支援認定を受けている被保険者であって、次のいずれかに該当する方です。

  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯員であって、介護保険料の滞納がない方

申請書様式

申請の流れは、「介護保険福祉用具購入費の支給」または「介護保険住宅改修費の支給」のページをご確認ください。

受領委任払取扱事業者登録

事業者登録

受領委任払いの取り扱いを実施しようとする事業者は、受領委任払取扱事業者登録申請書兼振込口座指定届により申請してください。

受領委任払取扱事業者登録申請書兼振込口座指定届 [Wordファイル/22KB]

変更または廃止の届出

受領委任払取扱事業者の登録の決定を受けた事業者が、受領委任払取扱事業者登録申請の内容に変更があったときや、登録を廃止するときは、受領委任払取扱事業者登録事項変更・廃止届出書により届け出てください。

受領委任払取扱事業者登録事項変更・廃止届出書 [Wordファイル/21KB]

 


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