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居宅(介護予防)サービス計画の自己作成

記事ID:0038929 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

介護保険サービスを利用するときは、本人の心身の状況・生活環境・本人や家族の希望等を考慮し、利用するサービスの種類・内容についてあらかじめ計画する必要があります。これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と言います。介護保険サービスを利用する方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知しているケアマネジャーにケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護保険サービスを利用しています。

ただし、ケアマネジャーと契約せず、ケアプランを自身(本人またはその家族)で作成し、介護保険サービスを利用することもでき、これを自己作成(セルフケアプラン)と言います。
※総合事業サービスは、自己作成の対象外です。

自己作成は、本人またはその家族が介護保険制度・趣旨を理解して自ら計画を立て、また、自身が作成するケアプランに責任を負うことを前提として行うものです。また、介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との契約・連絡調整、介護報酬の支払不能等が生じたときの対応、その他トラブルへの対応等は、ケアプランを作成したご自身で行うことになります。

そのうえで自己作成を希望される場合は、手続きの流れ等についてご説明しますので、長寿介護課へお問い合わせください。

自己作成の届け出の手続き

自己作成を行う場合は、自己作成を行うことについて、被保険者証を添付のうえ、「居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書」により届け出てください。

届出書様式

居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書 [PDFファイル/1000KB]

作成・提出書類様式

要介護

要支援

暫定ケアプランを自己作成扱いとする場合の取扱い

要介護・要支援認定の新規申請者等が、申請時からサービスの利用を希望している場合の暫定ケアプランの作成等については、厚生労働省の平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.2)問52に示されています。しかし、要介護・要支援認定の申請中に暫定ケアプランを作成しサービスを導入したが、認定結果が見込みと異なった場合、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないことがあります。この場合に、ケアプランの未作成による利用者償還払い化を避けるため、自己作成扱いとし、市が給付管理を行うことも可能です。

提出書類

要支援を見込んで暫定の介護予防サービス計画を作成していたが、認定結果が要介護となった場合

  • 居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書
  • 暫定ケアプラン(介護予防サービス・支援計画書)
  • 実績表(サービス利用票、サービス利用票別表、サービス提供票、サービス提供票別表)

要介護を見込んで暫定の居宅サービス計画を作成していたが、認定結果が要支援となった場合

  • 居宅(介護予防)サービス計画自己作成届出書
  • 暫定ケアプラン(居宅サービス計画書第1~3表)
  • 実績表(サービス利用票、サービス利用票別表、サービス提供票、サービス提供票別表)

参考

(参考)厚生労働省の平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.2)(問52参照) [PDFファイル/571KB]

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